○市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の人事評価に関する規則

平成16年2月25日

教育委員会規則第2号

〔横須賀市立高等学校の教育職員の勤務成績の評定に関する規則〕を次のように定める。

市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の人事評価に関する規則

(平28教規則8・改称)

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき教育委員会が市立高等学校又は市立幼稚園に勤務する教育職員(以下「職員」という。)に対して行う人事評価に関し必要な事項を定め、公正な人事管理に資するとともに、職員が職務上の課題を認識して主体的に職務に取り組み、評価者がその職務遂行状況を公正かつ客観的に評価することにより、職員の育成及び能力開発を図り、もって学校組織の活性化に資することを目的とする。

(平28教規則8・一部改正)

(対象となる職員の範囲)

第2条 人事評価は、非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)その他教育長が別に定める職員を除き、すべての職員について実施するものとする。

(令5教規則6・一部改正)

(種類及び実施の時期)

第3条 人事評価は、定期評価及び特別評価とする。

2 定期評価は、教育長が別に定める職員を除く職員について、毎年1回3月31日を基準日(以下「評価基準日」という。)として実施するものとする。

3 特別評価は、定期評価を実施しなかった職員その他教育長が別に定める職員について、教育長が別に定める時期に実施するものとする。

(評価期間)

第4条 定期評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、前回の定期評価の評価基準日の翌日から当該定期評価の評価基準日までの1年間とする。

2 特別評価の対象となる期間は、教育長が別に定める期間とする。

(評価者)

第5条 人事評価は、次の表の評価対象者の区分に応じて同表中欄及び右欄に掲げる助言指導者及び観察指導者(以下「評価者」という。)が行うものとする。

評価対象者の区分

助言指導者

観察指導者

校長又は園長

教育総務部教職員課長

教育総務部長

教頭

校長

教育総務部教職員課長

市立高等学校に勤務する校長及び教頭以外の職員

教頭

校長

市立幼稚園に勤務する園長以外の職員


園長

(平23教規則4・平28教規則8・一部改正)

(自己申告)

第6条 職員(特別評価の対象となる職員を除く。)は、評価期間の初日を基準日として、自己観察書に当該年度における自らの職務上の目標を記載し、助言指導者(助言指導者が規定されていない場合は観察指導者。次項において同じ。)に提出するものとする。

2 職員は、前項において設定した目標に対する職務遂行の状況を自己観察書に、職務内容の評価を観察指導記録に記載し、教育長が指定する日までに助言指導者に提出するものとする。

(平28教規則8・一部改正)

(評価者の責務)

第7条 助言指導者は、前条第1項の規定により自己観察書の提出を受けたときは、職員の目標設定及び職務遂行について、適切な指導及び助言を行うものとする。

2 助言指導者は、前条第2項の規定により自己観察書及び観察指導記録の提出を受けたときは、教育長が別に定める評価基準に基づく1次評価を行い、その結果を自己観察書及び観察指導記録に記載し、教育長が指定する日までに観察指導者に提出しなければならない。

3 観察指導者は、前条第2項又は前項の規定により自己観察書及び観察指導記録の提出を受けたときは、教育長が別に定める評価基準に基づく最終評価を行い、その結果を観察指導記録に記載するものとする。この場合において、前項の規定により記載された助言指導者の評価を参考とするものとする。

4 観察指導者は、前項の規定による記載を終えた後、教育長が指定する日までに自己観察書及び観察指導記録を教育長に提出しなければならない。

(平28教規則8・一部改正)

(教育長の指導及び助言)

第8条 教育長は、人事評価の適正な実施を確保するため、校長又は園長に対し、再評価の実施その他の必要な指導及び助言を行うものとする。

(平28教規則8・一部改正)

(評価結果の取扱い)

第9条 評価者は、人事評価において知り得た情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、必要な措置を講じなければならない。

2 校長又は園長が行った定期評価の最終評価は、教育長の定めるところにより、評価対象である職員に提示するものとする。

3 特別評価は、評価対象である職員の指導育成の基礎資料として活用するものとする。

(平25教規則8・平28教規則8・令5教規則6・一部改正)

(苦情の申出)

第10条 前条第2項の規定により開示を受けた職員は、校長又は園長の評価に不満があるときは、教育長に対し、苦情の申出をすることができる。

2 教育長は、前項に規定する苦情を受けた場合は、前項の申出に正当な理由があると認めて必要な措置を執る場合を除き、人事評価苦情審査会に意見を聴かなければならない。

3 教育長は、人事評価苦情審査会の提案を受けたときは、当該提案を参考にして、必要な措置を執らなければならない。

(平28教規則8・一部改正)

(書類の保管)

第11条 自己観察書及び観察指導記録は、教育長が保管する。

(施行上の必要事項)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 横須賀市立高等学校の教育職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和37年横須賀市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成23年3月10日教規則第4号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日教規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日教規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の人事評価に関する規則

平成16年2月25日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)