○職員の懲戒処分に係る調査等に関する規則

平成16年5月25日

規則第46号

職員の懲戒処分に係る調査等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分の実施について、適正かつ公平を期するための調査等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 法第4条第1項に規定する職員をいう。

(2) 非違行為 法第29条第1項の規定に該当する行為をいう。

(調査)

第3条 任命権者は、市民等からの職員の非違行為に関する連絡を受けたときは、速やかに当該事案の事実関係について調査をし、証拠保全を行うものとする。

(平24規則67・一部改正)

(報告の義務)

第4条 職員は、他の職員について、非違行為があると思料するときは、速やかにその旨を任命権者に報告しなければならない。

2 前条の規定は、前項の報告があった場合について準用する。

(事情聴取)

第5条 任命権者は、第3条(前条第2項において準用する場合を含む。)の事実関係の調査の結果、当該事実関係を確認するために必要があると認めるときは、当該職員(その職員の行った非違行為に関連して管理監督責任を問われる場合は当該管理監督者を含む。以下「被疑職員等」という。)の事情聴取を速やかに実施するものとする。

2 前項の事情聴取は、被疑職員等に調査中の事案(以下「被疑事案」という。)の概要を説明したうえで、次に掲げる事項を告知してから行うものとする。

(1) 供述の内容が懲戒処分を決定するための証拠となること。

(2) 次条第1項に規定する調書の正確性を確保し、調書作成の補助とするため、供述を録音すること。ただし、録音ができない場合は、この限りでない。

(平24規則67・一部改正)

(事情聴取調書)

第6条 任命権者は、前条の事情聴取を行ったときは、調書を作成しなければならない。

2 前項の調書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 事情聴取を実施した年月日時

(2) 事情聴取を実施した場所

(3) 事情聴取を実施した者の所属、職及び氏名

(4) 被疑職員等の所属、職及び氏名

(5) 事情聴取の審問内容及び審問に対する被疑職員等の供述内容

(平24規則67・一部改正)

(参考人の事情聴取)

第7条 任命権者は、被疑事案の事実認定を行うために必要があると認めるときは、被疑職員等以外の職員及び被疑事案に係る被害者その他の関係者(以下「参考人」という。)から事情を聴取しなければならない。

2 前2条の規定は、前項の場合について準用する。

(弁明の機会の付与)

第8条 任命権者は、特段の事情がない限り、被疑職員等に対し弁明の機会を付与するものとする。

2 弁明は、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)の提出により行うものとする。ただし、任命権者が口頭による弁明(以下「口頭弁明」という。)を認めたときは、この限りでない。

3 任命権者は、被疑職員等に対し弁明の機会を付与するときは、当該被疑職員等に次に掲げる事項を通知し、又は告知しなければならない。

(1) 懲戒処分の原因となる事実

(2) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭弁明を認めたときにあっては、その旨並びに実施の日時及び場所)

(3) 第5条の事情聴取を実施した場合にあっては、任命権者が指定する期日までの間、当該調書を閲覧し、記載の事実に誤りがあると思料するときは訂正を申し立てることができる旨

4 前項第2号に規定する提出期限又は実施の日時は、前項の規定による通知又は告知の日から相当の期間をおいて定めなければならない。

5 弁明の機会の付与を行った場合において、被疑職員等から提出期限までに弁明書の提出がないとき(口頭弁明を認めたときにあっては、被疑職員等が実施の日時及び場所に出席しないとき)は、当該被疑職員等の弁明がないものとみなす。

6 第6条の規定は、口頭弁明を認めた弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第6条第1項中「前条の事情聴取」とあるのは「口頭弁明を認めた弁明の機会の付与」と、同条第2項第1号から第3号までの規定中「事情聴取」とあるのは「口頭弁明」と、同項第5号中「事情聴取の審問内容及び審問に対する被疑職員等の供述内容」とあるのは「被疑職員等の弁明の内容及び質疑応答等の内容」と読み替えるものとする。

(平24規則67・全改)

(懲戒処分の決定)

第9条 任命権者は、懲戒処分を行うに当たっては、職員の分限及び懲戒に関する検討委員会に意見を聴かなければならない。

(その他の事項)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成24年12月26日規則第67号)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の懲戒処分に係る調査等に関する規則の規定によりなされている手続その他の行為は、改正後の職員の懲戒処分に係る調査等に関する規則中これに相当する規定があるときは、当該規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

職員の懲戒処分に係る調査等に関する規則

平成16年5月25日 規則第46号

(平成25年1月1日施行)