○職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成16年9月1日

規則第54号

〔職員の条件附採用の期間の延長に関する規則〕を次のように定める。

職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

(平28規則20・改称)

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定による、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28規則20・令2規則14・一部改正)

(条件付採用期間の延長)

第2条 市長は、条件付採用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当し、かつ、条件付採用の期間を延長することによって正式採用になる見込みがあると認める場合には、条件付採用の期間を延長することができる。

(1) 条件付採用の期間において実際に勤務した日数が90日に満たないとき。

(2) 正式採用となるための勤務成績その他の能力の実証又は判定が十分でないと認められるとき。

(平28規則20・一部改正)

(その他の事項)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成16年9月1日 規則第54号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 任免・分限・懲戒
沿革情報
平成16年9月1日 規則第54号
平成28年4月1日 規則第20号
令和2年4月1日 規則第14号