○職員の希望降任に関する規則
平成16年12月10日
規則第68号
職員の希望降任に関する規則を次のように定める。
職員の希望降任に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の降任に関する希望を尊重することにより、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図るため、職員の希望降任制度について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、係長若しくは主査、班長、医長又は総括教諭以上の職にある者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 職責の増大、病気等の理由により、身体的又は精神的にその職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護等の家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(平20規則22・平24規則6・平31規則15・一部改正)
(降任の申出)
第3条 降任を希望する職員(以下「希望職員」という。)は、降任希望申出書(第1号様式)を任命権者に提出しなければならない。
(降任の承認)
第4条 任命権者は、前条の申出書を受けたときは、希望職員の勤務実績、健康状態等を調査し、申出を承認するか否かを決定するものとする。
(降任の時期)
第5条 任命権者は、前条の規定により降任の承認をした職員(以下「降任職員」という。)を、当該承認の日後最初に到来する4月1日において、降任させるものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。
(降任の効果)
第6条 降任職員の降任後の役職は、次のとおりとする。
(1) 一般職員及び消防職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める役職
ア 民生局長、部長及び課長 係長又は主査以下の職
イ 係長又は主査 担当者
(2) 技能労務職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める役職
ア 業務主査 班長以下の職
イ 班長 担当者
(3) 医療職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める役職
ア 保健所長 医長以下の職
イ 医長 担当者
(4) 教育職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める役職
ア 校長 教頭以下の職
イ 教頭 総括教諭以下の職
ウ 総括教諭 教諭又は養護教諭
2 降任職員の降任後の号給は、当該職員が降任後の職務の級から上位の職務の級に昇格した日から降任の日の前日まで降任後の職務の級に引き続き属していたものとみなして決定するものとする。
(平19規則46・平20規則22・平22規則9・平24規則6・平31規則15・令3規則101・一部改正)
(降任後の昇任)
第7条 降任職員は、降任の申出理由が消滅したときは、降任希望申出理由消滅届(第2号様式)を任命権者に提出しなければならない。
3 再度昇任した職員の昇任後の号給は、次に掲げるとおりとする。
(1) 降任前の職に昇任する場合 降任前の号給
(2) 降任前の職よりも下位の職に昇任する場合 当該職員が再度昇任した後の職務の級から上位の職務の級に昇格した日から降任の日の前日まで再度昇任した後の職務の級に引き続き属していたものとみなして決定する号給
(その他の事項)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第101号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平19規則46・令4規則7・一部改正)
(平19規則46・令4規則7・一部改正)