○児童福祉審議会条例
平成17年3月31日
条例第4号
児童福祉審議会条例をここに公布する。
児童福祉審議会条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第45条の3第4項の規定に基づく児童福祉に関する審議会、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条の規定に基づく幼保連携型認定こども園に関する審議会並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づく子ども・子育て支援に関する審議会としての調査審議等を行うため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平26条例35・全改、令5条例30・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員28人以内をもって組織する。
2 委員は、市民、学識経験者及び関係団体の代表者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平25条例57・全改、平29条例8・一部改正)
(臨時委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、第1項に係る事案の調査期間とする。
(平25条例57・追加)
(委員長等)
第4条 審議会に、委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平25条例57・旧第3条繰下・一部改正)
(会議)
第5条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、会議を招集しなければならない。
3 審議会は、委員及び臨時委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平25条例57・旧第4条繰下)
(委員以外の者の出席)
第6条 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(平25条例57・追加)
(専門分科会)
第7条 審議会に、専門的な事項を検討するため、次の各号に掲げる専門分科会を置く。
(1) 措置分科会
(2) 子ども育成分科会
(3) 子ども人権審査分科会
(4) 児童虐待検証分科会
(5) 事件・事故検証分科会
(6) 子ども・子育て分科会
2 専門分科会の委員は、委員長が指名する委員及び臨時委員をもって充てる。
3 審議会は、専門分科会の決議(重要又は異例な事項を除く。)をもって審議会の決議とする。
(平25条例57・旧第5条繰下・一部改正)
(専門分科会会長等)
第8条 専門分科会に専門分科会会長及び副専門分科会会長を置く。
2 専門分科会会長は、専門分科会の委員の互選により選出し、副専門分科会会長は、専門分科会会長が指名する専門分科会の委員をもって充てる。
3 専門分科会会長は、専門分科会において検討した事項を審議会に報告しなければならない。
(平25条例57・旧第6条繰下・一部改正)
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。
(平25条例57・旧第8条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第57号)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
2 改正後の児童福祉審議会条例第2条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間に新たに委嘱された委員の任期は、平成29年3月31日までとする。
附則(平成26年9月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。