○保健センター条例

平成17年3月31日

条例第32号

〔健康福祉センター条例〕をここに公布する。

保健センター条例

(令4条例20・改称)

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項に規定する市町村保健センターとして、健康福祉センター及び健診センターを設置する。

(令4条例20・一部改正)

(健康福祉センター)

第2条 健康福祉センターの位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

横須賀市中央健康福祉センター

横須賀市西逸見町1丁目38番地11

北健康福祉センター、南健康福祉センター及び西健康福祉センターの所管区域を除く区域

横須賀市北健康福祉センター

横須賀市船越町6丁目77番地

追浜行政センター及び田浦行政センターの区域

横須賀市南健康福祉センター

横須賀市久里浜6丁目14番2号

浦賀行政センター、久里浜行政センター及び北下浦行政センターの区域

横須賀市西健康福祉センター

横須賀市長坂1丁目2番2号

西行政センターの区域

2 前項に規定する各健康福祉センターは、その所管区域外の者にも利用させることができる。

(令4条例20・一部改正)

(健診センター)

第3条 健診センターの位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市西逸見町1丁目38番地11

名称 横須賀市健診センター

(令4条例20・追加)

(館長等)

第4条 健康福祉センター及び健診センター(以下「センター」という。)に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な職員

(令4条例20・旧第3条繰下・一部改正)

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。

3 臨時に休館するときは、その都度センター前にその旨を掲示するものとする。

(令4条例20・旧第4条繰下)

(使用時間)

第6条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令4条例20・旧第5条繰下)

(入館の制限)

第7条 市長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(令4条例20・旧第6条繰下)

(使用料)

第8条 健診センターの使用のうち別表に掲げるものについては、使用者から同表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。

3 市長は、納付の資力がないと認める者その他特別の理由があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。

(令4条例20・追加)

(その他の事項)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長が定める。

(令4条例20・旧第7条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条第1項関係)

(令4条例20・追加)

1 成人健康診査 1回につき 1,250円

2 胸部検診エックス線写真撮影 1回につき 520円

3 エックス線写真デジタル映像化処理(本市から個別検診の委託を受けた者が依頼した場合に限る。) 1回につき 1,050円

4 大腸がん検診 1回につき 520円

5 子宮けいがん検診 1回につき 1,680円

6 乳がん検診 1回につき 420円

7 乳がん検診エックス線写真撮影 1回につき 1,250円

8 胃がんリスク検診(ペプシノゲン検査及びヘリコバクター・ピロリ抗体検査) 1回につき 1,360円

9 前立腺がん検診 1回につき 730円

10 骨密度検診 1回につき 1,050円

保健センター条例

平成17年3月31日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)