○都市計画決定等に係る手続きに関する条例

平成17年3月31日

条例第48号

都市計画決定等に係る手続きに関する条例をここに公布する。

都市計画決定等に係る手続きに関する条例

(目的)

第1条 この条例は、本市が都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第2章第2節の規定により行う都市計画の決定及び変更の手続きに関し、市民参加を推進することにより、公正で透明な手続きを確保するとともに、都市計画の決定及び変更についての市民の納得性を高め、もって本市にふさわしい土地利用の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 次に掲げるものをいう。

 本市の区域内に住所を有する者

 本市の区域内に事務所又は事業所を有するもの

 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 本市の区域内に存する学校に在学する者

(2) 利害関係人 市が都市計画の決定又は変更(以下「都市計画決定等」という。)を行おうとする都市計画の案に係る区域内の土地について、所有権を有する者、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人をいう。

(平27条例29・一部改正)

(都市計画提案団体)

第3条 市に都市計画提案を行うことができるものは、法第21条の2第1項に規定する土地所有者等(以下単に「土地所有者等」という。)並びに同条第2項に規定する、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的に設立された特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人及び一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及びまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体並びに条例で定める団体として、次に掲げる団体とする。

(1) 横須賀市市民協働推進条例(平成13年横須賀市条例第3号)第10条第1項の規定により登録された市民公益活動団体

(2) 横須賀市景観条例(平成16年横須賀市条例第24号)第5条の規定により認定された地区景観協議会

(3) 適正な土地利用の調整に関する条例(平成17年横須賀市条例第50号)第42条第1項の規定による届出を行った地区土地利用協定協議会

(平18条例30・平18条例47・平21条例19・平27条例29・一部改正)

(都市計画提案区域の規模)

第4条 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第15条の規定に基づく都市計画提案ができる一団の土地の区域の規模は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第8条第1項第3号に規定する高度利用地区、同項第4号に規定する特定街区及び同法第12条の4第1項に規定する地区計画等の区域の面積 2,000平方メートル以上

(2) 法第8条第1項第14号に規定する生産緑地地区の区域の面積 1,000平方メートル以上

(3) 前2号以外の都市計画の区域の面積 5,000平方メートル以上

(平22条例21・平27条例29・一部改正)

(事前相談等)

第5条 都市計画提案を行おうとするものは、当該都市計画提案に係る内容等について、市に事前相談をすることができる。この場合において、併せて必要な資料、情報等を求めることができる。

2 市は、前項の事前相談及び資料、情報等の請求があったときは、当該都市計画提案に係る内容等及び都市計画提案の手続き等に関する疑問に答え、必要と認める資料、情報等を提供するものとする。

3 市は、都市計画提案を行おうとするものに対して、前項に規定するもののほか、関連する情報及び技術の提供、専門家の派遣その他の必要な協力をするものとする。

(平27条例29・一部改正)

(都市計画提案手続き)

第6条 都市計画提案を行おうとするものは、都市計画提案書に都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第13条の4第1項各号に掲げる図書及び規則で定める図書等を添えて、市に提出しなければならない。

2 都市計画法施行規則第13条の4第1項第2号に規定する同意を得たことを証する書類には、土地1筆ごとに権利の種類、権利者の住所及び連絡先を明記するものとする。

(平27条例29・令3条例45・一部改正)

(都市計画提案に対する判断等)

第7条 市は、前条第1項の都市計画提案書の提出を受け、法第21条の3の規定により都市計画決定等の必要性を判断するに当たっては、法第21条の2第3項各号に掲げる基準及び次に掲げる基準により総合的に評価を行うものとする。この場合において、その決定に当たっては、あらかじめ、横須賀市土地利用基本条例(平成17年横須賀市条例第47号)第13条第1項第2号に規定する大規模土地利用行為連絡調整会議において審議を行うものとする。

(1) 横須賀市土地利用基本条例の規定その他本市の土地利用の方針に適合するものであること。

(2) 土地所有者等へ十分に説明が行われていること。

(3) 当該都市計画提案の区域の周辺環境等への影響に配慮されていること。

(平27条例29・一部改正)

(都市計画1次案の作成)

第8条 市は、前条の審議を行い、都市計画決定等を行う必要があると判断したときは、都市計画の案となるべき内容(以下「都市計画1次案」という。)を作成するものとする。

(平27条例29・旧第10条繰上・一部改正)

(公聴会の開催)

第9条 市は、法第16条第1項の規定により、都市計画の案に住民の意見を反映させるために、公聴会(都市計画1次案について、市民及び利害関係人の意見を聴く機会として設け、第11条に規定する公述人の意見を都市計画の案の作成の参考にするものをいう。以下同じ。)を開催するものとする。

2 公聴会を開催する際には、事前に、都市計画1次案及び当該計画提案に係る都市計画の素案(個人情報に係る部分を除く。以下同じ。)を閲覧に供するものとする。

(平27条例29・追加)

(公聴会の開催の公告)

第10条 市は、公聴会を開催しようとするときは、開催する日の2週間前までに次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 作成しようとする都市計画の案の種類及び名称

(2) 都市計画決定等を行おうとする土地の区域

(3) 都市計画1次案の概要

(4) 都市計画1次案の閲覧場所

(5) 開催の日時及び場所

(6) 公述人の申出に係る書面の提出期限及び提出先

(7) その他公聴会の開催に関し必要な事項

(平27条例29・旧第13条繰上)

(公述人)

第11条 市民及び利害関係人は、公聴会に出席して公述人として意見を述べることができる。

2 公聴会に出席して意見を述べようとする者(以下「公述申出人」という。)は、住所、氏名その他規則で定める事項及び意見の要旨を記載した書面を市に提出しなければならない。

3 市は、原則として、公述申出人を公述人として指定するものとする。ただし、公述申出人が多数であるときは、規則で定めるところにより公述人を選定するものとする。

4 市は、公述人を指定し、又は選定したときは、公述申出人に通知するものとする。

5 公聴会における公述人の公述に関する事項については、規則で定める。

(平22条例21・一部改正、平27条例29・旧第14条繰上)

(傍聴人)

第12条 何人も、規則で定めるところにより、公聴会を傍聴することができる。

(平27条例29・旧第15条繰上)

(公述に対する応答)

第13条 市は、公聴会において公述人が述べた都市計画1次案に対する意見を整理し、特に支障がある場合を除き、書面により意見に対する市の考え方を公述人に回答し、及び公表しなければならない。

(平27条例29・旧第16条繰上)

(説明会の開催)

第14条 市は、第9条第1項の規定により、公聴会を開催した後、利害関係人に対し説明会を開催するものとする。ただし、当該都市計画の案に係る利害関係人から当該都市計画の案に対する意見を個別に聴くことができるときは、この限りでない。

2 説明会の開催の際には、当該計画提案に係る都市計画の素案を示すものとする。

(平27条例29・追加)

(説明会の開催の周知)

第15条 市は、説明会を開催しようとするときは、次に掲げる事項を広報紙への掲載その他の適当な方法により、あらかじめ利害関係人に周知しなければならない。

(1) 作成しようとする都市計画の案の種類及び名称

(2) 都市計画決定等を行おうとする土地の区域

(3) 都市計画1次案の概要

(4) 開催の日時及び場所

(5) その他説明会の開催に関し必要な事項

(平27条例29・旧第19条繰上)

(都市計画2次案の作成)

第16条 市は、公聴会及び説明会における意見等を参考にして、都市計画1次案の検討を行うものとする。

2 前項の検討の結果、都市計画1次案に必要な修正を加えたものを都市計画2次案とする。

(平27条例29・旧第20条繰上・一部改正)

(パブリック・コメント手続きに準ずる手続き)

第17条 市は、都市計画の案が多数の市民又は市域の広範囲にわたり影響を及ぼす場合にあっては、横須賀市市民パブリック・コメント手続条例(平成13年横須賀市条例第31号)に基づくパブリック・コメント手続きに準じた手続きをとらなければならない。

2 前項の手続きは、都市計画2次案について行うものとする。この場合において、当該計画提案に係る都市計画の素案を併せて示すものとする。

(平27条例29・旧第21条繰上・一部改正)

(高度利用地区等の案の条例縦覧等)

第18条 市は、前条の適用を受けない高度利用地区、特定街区又は地区計画等(以下この条において「高度利用地区等」という。)の案については、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該高度利用地区等の都市計画2次案(都市計画2次案を作成しない場合は、都市計画1次案。第1号において同じ。)を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 高度利用地区等の都市計画2次案のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧の場所及び期間

2 法第16条第2項に規定する者並びに高度利用地区及び特定街区の案に係る区域内の建築物の所有者並びに高度利用地区等の案の区域の境界線から水平距離で50メートル以内にある土地又は建築物の敷地の全部又は一部を所有している者は、前項の規定により縦覧に供された高度利用地区等の都市計画の案について、当該縦覧の公告の日の翌日から起算して3週間を経過する日までに、意見書を市に提出することができる。

(平22条例21・一部改正、平27条例29・旧第22条繰上・一部改正)

(都市計画の案の作成)

第19条 市は、前2条の手続きにより提出された意見等を十分に参考にして、都市計画の案を作成するものとする。

(平27条例29・旧第23条繰上・一部改正)

(都市計画の案の法定縦覧等)

第20条 法第17条第1項の規定により縦覧に供する都市計画の案は、前条の規定により作成した都市計画の案とする。この場合において、当該計画提案に係る都市計画の素案を併せて示すものとする。

2 法第17条第1項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の都市計画決定等を行おうとする理由を記載した書面は、上位計画との関係、決定しようとする趣旨、背景その他可能な限り具体的な内容とするようにしなければならない。

3 市は、法第17条第2項の規定により市民又は利害関係人から提出された意見書が、縦覧に供した都市計画の案の修正又は廃止を求めるものであった場合は、当該意見に対する考え方又は措置方針を提出先である事務所における備付け及びインターネットを利用した閲覧その他の有効な方法により、公表しなければならない。

(平27条例29・旧第24条繰上・一部改正)

(都市計画決定等の情報提供)

第21条 市は、法第19条第1項の規定により都市計画審議会の議を経て、かつ、同条第3項の規定により神奈川県知事に協議を行い、都市計画決定等を行ったときは、法第20条第2項の一般の閲覧に供する方法のほか、インターネットを利用した閲覧その他有効な方法により、当該都市計画の内容を情報提供するように努めなければならない。

(平27条例29・旧第25条繰上・一部改正)

(地区計画等の案等の申出方法)

第22条 法第16条第3項に規定する地区計画等に関する都市計画決定等又は地区計画等の案の内容となるべき事項の申出方法は、第3条から第7条までに規定する都市計画提案の例による。

(平27条例29・追加)

(市の都市計画案作成に係る手続き)

第23条 市は、都市計画提案を受けずに、都市計画の案を作成しようとするときは、第8条から第21条までの規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、周辺に及ぼす影響が軽易な都市計画で、規則で定めるものについては、公聴会を開催しない。

(平27条例29・追加)

(神奈川県の都市計画決定等に係る都市計画提案への対応)

第24条 市は、神奈川県の都市計画決定等に係る案件(本市の区域に係るものに限る。)について、都市計画提案の相談があったときは、当該相談者に対し都市計画提案に係る内容及び神奈川県の都市計画提案手続きについて、指導、助言等を行うものとする。

2 市は、前項の都市計画提案の内容が第3条第4条及び第7条各号並びに法第21条の2第3項各号に掲げる基準等に適合するものであり、かつ、神奈川県の都市計画提案の要件を満たすことができないとき又は都市計画提案を行おうとする者が特に市から神奈川県に都市計画決定等を求める申出をすることを希望するときは、当該都市計画提案を受け付けることができる。

3 市は、前項の規定により受け付けた都市計画提案については、第5条から第7条までに規定する手続きに準じた手続きを行い、かつ、都市計画審議会の意見を聴いた上で必要があると認めるときは、法第15条の2第1項の規定により、神奈川県に対し神奈川県が定める都市計画の案の内容となるべき事項を申し出るものとする。

(平27条例29・旧第26条繰上・一部改正)

(規則への委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平27条例29・旧第27条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(地区計画等の案の作成手続きに関する条例の廃止)

2 地区計画等の案の作成手続きに関する条例(昭和62年横須賀市条例第16号)は、廃止する。

(平成18年3月28日条例第30号)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年10月2日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第19号)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第21号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第29号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(令和3年6月23日条例第45号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

都市計画決定等に係る手続きに関する条例

平成17年3月31日 条例第48号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年3月31日 条例第48号
平成18年3月28日 条例第30号
平成18年10月2日 条例第47号
平成21年3月27日 条例第19号
平成22年3月31日 条例第21号
平成27年3月30日 条例第29号
令和3年6月23日 条例第45号