○農業委員会事務委任規則
平成17年4月1日
規則第16号
農業委員会事務委任規則を次のように定める。
農業委員会事務委任規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関すること。
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の規定に基づく委託業務に関すること。
(平28規則17・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。