○職員分限条例施行規則

平成17年4月1日

規則第21号

職員分限条例施行規則を次のように定める。

職員分限条例施行規則

(総則)

第1条 職員分限条例(昭和26年横須賀市条例第47号。以下「条例」という。)第4条第2項ただし書に規定する同一傷病の認定については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(同一傷病)

第2条 条例第4条第2項ただし書に規定する同一傷病とは、医師により同一の疾病又は負傷と診断された傷病をいう。ただし、当初の休職処分の理由として休養を要することとされた疾病又は負傷が、復職し、又は復職を命ぜられた後、再び休職処分を受けた場合における理由として休養を要することとされた疾病又は負傷と相当な因果関係が認められるときは、当該診断書の記載事項が異なる疾病又は負傷も同一傷病とみなす。

(認定方法等)

第3条 任命権者は、前条ただし書の因果関係の認定を行うことが困難な場合は、医師2名を指定して診断を行わせなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する診断の結果、同一傷病と認定した場合は、その旨を記載した書面を当該職員に交付するものとする。

(その他の事項)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員分限条例施行規則

平成17年4月1日 規則第21号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 任免・分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 規則第21号