○福祉事務所事務分掌規則

平成17年4月1日

規則第41号

福祉事務所事務分掌規則を次のように定める。

福祉事務所事務分掌規則

(総則)

第1条 福祉事務所設置条例(昭和26年横須賀市条例第60号)第1条に規定する福祉事務所(以下「事務所」という。)の事務分掌については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 事務所に次の課を置く。

福祉総務課 地域福祉課 障害福祉課 生活支援課 生活福祉課 介護保険課 子育て支援課 こども家庭支援課 こども給付課

(平20規則35・平23規則5・平26規則9・平29規則8・平31規則11・令2規則8・令3規則11・令4規則3・一部改正)

(所長等)

第3条 事務所に所長を、課に課長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務所に担当課長を、課に係長及び主査を置くことができる。

3 所長は、民生局福祉こども部長をもって充てる。

4 課長、担当課長、係長及び主査は、それぞれ該当する民生局福祉こども部又は民生局こども家庭支援センターの各課の職にある者をもって充てる。

(平18規則31・平19規則28・平23規則5・平24規則26・令2規則8・令3規則99・令4規則3・一部改正)

第4条 所長は、その権限に属するもののほか、副市長の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長、担当課長、係長及び主査は、それぞれ上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長、課長、担当課長、係長及び主査の職務は、前2項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 所長 事務所内の事務の総括管理に関すること。

(2) 課長 課内の事務の総括管理に関すること。

(3) 担当課長 事務所内の事務のうち特に所長が指定する事項の執行管理に関すること。

(4) 係長 課長が指定する係(経常的な事務又は業務の執行単位をいう。以下同じ。)の事務の執行管理に関すること。

(5) 主査 事務所内の事務のうち特に所長が指定する事項又は係の事務のうち機動性を持たせる必要のある事項の執行管理に関すること。

4 課長は、前項の規定にかかわらず、指定した職員に特定事項を処理させることができる。

(平18規則31・平19規則28・平20規則35・平24規則26・一部改正)

(代理)

第5条 所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、当該事案を所掌する課長又は担当課長がその事務を代理する。

(平18規則31・平19規則28・一部改正)

(事務分掌)

第6条 事務所における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

福祉総務課

(1) 事務所内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(2) 他課の主管に属しない事務に関すること。

地域福祉課

(1) 要援護高齢者の入所措置等に関すること。

障害福祉課

(1) 身体障害者及び知的障害者の福祉に関すること。

(2) 身体障害者及び知的障害者の福祉施設の入所措置に関すること。

(3) 身体障害者及び知的障害者の更生援護に関すること。

(4) 障害者福祉施設及び関係機関との連絡に関すること。

生活支援課

(1) 生活保護の経理事務に関すること。

(2) 医療券及び介護券の発行に関すること。

(3) 生活保護の調査及び統計に関すること。

(4) 要生活保護者の援護及び更生に関すること。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく指定医療機関及び指定介護機関並びに生活保護施設との連絡に関すること。

(6) 生活保護法に基づく就労自立給付金の経理事務に関すること。

(7) 生活保護法に基づく進学準備給付金の経理事務に関すること。

生活福祉課

(1) 生活保護の決定及び保護金品の給付決定に関すること。

(2) 生活保護法に基づく就労自立給付金の支給決定に関すること。

(3) 生活保護法に基づく進学準備給付金の支給決定に関すること。

介護保険課

(1) 障害者控除等対象者の認定事務等に関すること。

子育て支援課

(1) 要保育児童の保育の実施に関すること。

こども家庭支援課

(1) 要保護母子の保護の実施に関すること。

(2) 妊産婦の助産の実施に関すること。

こども給付課

(1) ひとり親家庭等の支援に関すること。

(平20規則35・平23規則5・平24規則26・平26規則9・平26規則50・平29規則8・平31規則11・令2規則8・令3規則11・令4規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日規則第50号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第99号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

福祉事務所事務分掌規則

平成17年4月1日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第28号
平成20年4月1日 規則第35号
平成23年4月1日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第26号
平成26年4月1日 規則第9号
平成26年7月1日 規則第50号
平成29年3月31日 規則第8号
平成31年4月1日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第11号
令和3年7月30日 規則第99号
令和4年4月1日 規則第3号