○苦情相談に関する規則
平成17年4月1日
公平委員会規則第1号
苦情相談に関する規則を次のように定める。
苦情相談に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定により職員の苦情を処理することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会に対し、口頭により苦情相談を行うことができる。
2 前項の苦情相談は職員本人によるものとし、代理人によるものは認めない。ただし、1名の同席を認めることとする。
(委任等)
第3条 公平委員会は、職員からの苦情相談に関する事務を公平委員会事務局長に委任する。
2 公平委員会事務局長は、職員からの苦情相談に関する事務を自ら行い、又は、公平委員会事務局書記に補助執行を命じるものとする。
(苦情相談の申込み)
第4条 第2条第1項の苦情相談を行おうとする職員は、次に掲げる事項を記載した書面又は電子メールにより申し込むものとする。
(1) 氏名
(2) 連絡先(電話番号又はメールアドレス)
(3) 所属部課等
(4) 相談の内容
(5) 相談を希望する日、時間等
(苦情相談の受付)
第5条 公平委員会事務局長は、前条の申込みを受けたときは、相談の日時、場所等を決定し、申込みを行った職員(以下「申出人」という。)に通知するものとする。
(事案の処理)
第6条 公平委員会事務局長又は公平委員会事務局書記(以下「事務局長等」という。)は、申出人に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会事務局長は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、公平委員会の承認を受けた上で当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2第1項の規定による審査請求がなされ、これを公平委員会が受理したときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(平28公規則3・一部改正)
(調査)
第7条 事務局長等は、申出人、当該申出人の所属する部等の長(以下「部長等」という。)その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 部長等は、前項の規定により事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。
(報告)
第8条 事務局長は、相談を行った事案ごとにその概要及び処理状況について、公平委員会に報告しなければならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第9条 部長等は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し事務局長等が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び任命権者の協力)
第10条 公平委員会は、任命権者に対し苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるものを除くほか、職員の苦情を処理することに関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日公規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。