○横須賀市土地利用調整審議会規則

平成17年7月1日

規則第69号

横須賀市土地利用調整審議会規則を次のように定める。

横須賀市土地利用調整審議会規則

(趣旨)

第1条 横須賀市土地利用調整審議会(以下「審議会」という。)の運営については、横須賀市土地利用基本条例(平成17年横須賀市条例第47号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会の委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長)

第3条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第5条 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

横須賀市土地利用調整審議会規則

平成17年7月1日 規則第69号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成17年7月1日 規則第69号