○建築基準法に基づく中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定について
平成17年7月25日
告示第114号
平成14年横須賀市告示第134号(建築基準法に基づく中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定について)の全部を次のように改正します。
1 中間検査を行う建築物
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項各号に掲げる建築物(新築に限る。)で、当該建築物の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものとする。ただし、次のいずれかに該当する建築物は除く。
(1) 平成11年8月1日(建築主の居住の用に供する住宅又は住宅の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上(50平方メートルを超えるものに限る。)の建築物にあっては、平成14年8月1日)前に法第6条第1項の規定による確認申請がされた建築物
(2) 法第7条の3第1項第1号に規定する工程を有する共同住宅
(3) 法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物
(4) 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
(5) 法第44条第1項各号に該当する建築物
(6) 法第57条第1項に規定する高架の工作物内に設ける建築物
(7) 法第84条の2に規定する簡易な構造の建築物
(8) 法第85条第6項に規定する仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物
(9) 法第85条第7項に規定する仮設興行場等
(10) 建築物に附属するもので、専ら機械室、電気室、倉庫、自転車の停留又は駐車のための施設その他これらに類する建築物
(11) その他市長が認める建築物
2 中間検査を行う建築物の構造及び特定工程並びに特定工程後の工程
次の表のとおりとする。
中間検査を行う建築物の構造 | 主要な構造が木造(在来軸組工法又は枠組壁工法等) | 主要な構造が鉄骨造 | 主要な構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 |
特定工程 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事又は耐力壁の工事 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事。ただし、建築物の規模、敷地又は周囲の状況により段階的に工事を行う場合は、鉄骨造の部分において、初めて工事を施行する階の建方工事 | 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は初めて工事を施工する階の直上の階の床版及びこれを支持するはりの配筋工事 |
特定工程後の工程 | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 | 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事 |
3 適用
平成19年6月20日以後に法第6条第1項の規定による確認の申請書を提出した建築物について適用し、同日前に確認の申請書を提出した建築物については、なお従前の例による。