○横須賀市公共施設予約システム利用者登録等に関する規則

平成17年8月10日

規則第76号

横須賀市公共施設予約システム利用者登録等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横須賀市公共施設予約システム(以下「施設予約システム」という。)の利用者登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設予約システム インターネットを利用する方法により施設の予約及び空き情報の検索等を行うシステムをいう。

(2) 施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設で、市長が指定したものをいう。

(3) 利用者登録 施設予約システムの利用者であることを識別できる情報を利用者登録管理台帳(利用者登録番号、パスワード等の情報を磁気ファイル(磁気テープ、磁気ディスクその他データ等を記録するための磁気記録媒体をいう。)に記録したものをいう。)に登録することをいう。

(4) 利用者登録番号 利用者登録の際、当該利用者を識別するために付番された一意の番号をいう。

(5) パスワード 利用者登録番号とともに利用者を確認するために使用する4字以上16字以下の算用数字又は英字及びハイフンから成る番号をいう。

(平20規則4・一部改正)

(利用者登録対象者)

第3条 利用者登録(個人の登録に限る。)をすることができる者は、次のいずれかに該当する者で満15歳以上のもの(中学校又は中等教育学校の前期課程の生徒を除く。)とする。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 本市の区域内に存する学校に在学する者

2 次に掲げる施設については、それぞれ団体として利用者登録ができるものとする。

(1) コミュニティセンター

(2) 体育会館

3 前項の利用者登録をすることができる団体は、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。

(1) 団体の代表者が第1項に規定する資格を有すること。

(2) 団体の構成員が3人以上であること。

(3) 団体の構成員の過半数の者が第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当すること(前項第1号の施設の登録に限る。)

(平20規則4・一部改正)

(利用者登録の申請)

第4条 利用者登録を希望する個人又は団体は、横須賀市公共施設予約システム利用者登録申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 申請をする者(団体にあっては、代表者。以下「申請者」という。)は、前項の規定による申請の際に本人であることを証する書類(横須賀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(令和元年横須賀市条例第27号)第3条の規定により電子情報処理組織を使用する方法による申請(以下「電子申請」という。)を行う場合にあっては、当該書類の画像の電磁的記録)として次に掲げる書類のいずれかを提示しなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条に規定する運転免許証

(2) 旅券

(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード

(4) その他これらに類するものとして市長が認める書類

3 第1項の申請をする個人であって、前条第1項第2号又は第3号に該当するものは、前項に規定する書類の提示の際に、同条第1項第2号又は第3号に該当する者であることを証する書類(電子申請を行う場合にあっては、当該書類の画像の電磁的記録)を提示しなければならない。

4 第1項の申請をする団体は、第1項の申請書に構成員の氏名及び住所(前条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては、当該事務所等の名称及び所在地)を記載した書面を添付しなければならない。

(平25規則64・平27規則62・令2規則67・一部改正)

(利用者登録等)

第5条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請の内容について利用者登録を行うとともに、横須賀市公共施設予約システム利用者登録カード(第2号様式。以下「利用者カード」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

(平25規則64・一部改正)

(利用者登録の更新等)

第6条 前条第2項の有効期間の満了後引き続き施設予約システムを利用しようとする者は、更新の登録を受けなければならない。

2 第4条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(令2規則67・一部改正)

(申請事項の変更)

第7条 第5条の規定により利用者登録をされた個人又は団体(以下「登録者」という。)は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに申請事項変更届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

3 第4条第4項の規定は、団体の構成員の氏名及び住所の変更に係る第1項の規定による届出について準用する。

(平20規則4・平25規則64・令2規則67・一部改正)

(利用者登録の廃止)

第8条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、速やかに利用者登録廃止届(第4号様式)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平25規則64・令2規則67・一部改正)

(行為の禁止)

第9条 登録者は、利用者カードを転貸し、又は譲渡してはならない。

(利用者登録の抹消)

第10条 市長は、次のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録がなされたとき。

(2) 登録者がこの規則の規定に違反したとき。

(3) 登録者が第3条に規定する利用者登録の資格に該当しなくなったとき。

(4) その他利用者登録を抹消すべき事由が生じたと市長が認めるとき。

(質問又は調査)

第11条 市長は、利用者登録に係る事務等について必要と認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項を調査することができる。

(その他の事項)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月12日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日規則第64号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第62号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 住民基本台帳カード(この規則の施行の日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。)に係る改正前の横須賀市公共施設予約システム利用者登録等に関する規則第4条第2項第3号の適用については、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。

(令和2年9月25日規則第67号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(平25規則64・追加)

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(平25規則64・旧第1号様式繰下)

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(令2規則67・全改)

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(平25規則64・旧第3号様式繰下・一部改正)

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横須賀市公共施設予約システム利用者登録等に関する規則

平成17年8月10日 規則第76号

(令和2年10月1日施行)