○横須賀市災害派遣手当等の支給に関する条例

平成17年12月14日

条例第77号

横須賀市災害派遣手当等の支給に関する条例をここに公布する。

横須賀市災害派遣手当等の支給に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)の災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例54・平25条例75・平28条例30・一部改正)

(手当額等)

第2条 災害派遣手当等は、職員が住所又は居所を離れて横須賀市内に滞在することを要する場合に限り、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。

2 前項の期間は、職員が横須賀市内に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。

(その他の事項)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年4月25日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月17日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月25日条例第53号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

別表(第2条第1項関係)

(平30条例53・一部改正)

利用施設の区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970

6,620

30日を超え60日以内の期間

3,970

5,870

60日を超える期間

3,970

5,140

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

横須賀市災害派遣手当等の支給に関する条例

平成17年12月14日 条例第77号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当・諸給与
沿革情報
平成17年12月14日 条例第77号
平成25年4月25日 条例第54号
平成25年12月17日 条例第75号
平成28年3月31日 条例第30号
平成30年5月25日 条例第53号