○横須賀市国民保護協議会条例
平成17年12月14日
条例第83号
横須賀市国民保護協議会条例をここに公布する。
横須賀市国民保護協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、横須賀市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 委員の定数は、50人以内とする。
(会長)
第3条 会長は、会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員の任期)
第5条 専門委員の任期は、担当する専門の事項の調査期間とする。
(幹事)
第6条 協議会に幹事を置く。
2 幹事の定数は、50人以内とする。
3 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
4 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
5 幹事の任期は、2年とする。ただし、補欠幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会等)
第7条 協議会は、特定の事項を検討するため、部会を置くことができる。
2 部会の委員は、会長が指名する委員、専門委員及び幹事をもって充てる。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した部会の委員がその職務を代理する。
6 部会長は、部会において検討した事項を協議会に報告しなければならない。
(その他の事項)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。