○公開口頭審理傍聴規則
平成18年3月10日
公平委員会規則第1号
公開口頭審理傍聴規則を次のように定める。
公開口頭審理傍聴規則
(総則)
第1条 この規則は、横須賀市公平委員会が行う公開口頭審理(以下「口頭審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は、10人とする。
(傍聴人の決定)
第3条 口頭審理を傍聴しようとする者は、口頭審理当日の開会時刻20分前から10分前までに会場へ到着していなければならない。
2 傍聴を希望する者が前条の定員を超えた場合は、抽選で傍聴人を決定する。
(傍聴章)
第4条 傍聴人は、公平委員会事務局職員(以下「職員」という。)が交付する傍聴章(別記様式)を常時見えるところに着用し、傍聴を終え退場するときは、これを返還しなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) ビラ、旗、プラカード、笛、ラッパ等の傍聴に必要でないと認められる物品を持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に定める者のほか、口頭審理を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
(2) 静粛にすること。
(3) 鉢巻き及び腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、コート及びマフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 写真撮影、録画、録音その他これらに類する行為を行わないこと。
(7) 携帯電話等の通信機器は着信音等を発しない措置を講じ、かつ、使用しないこと。
(8) むやみに席を離れないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、口頭審理の秩序を乱し、又は口頭審理の妨害となるような行為をしないこと。
(職員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 傍聴人がこの規則に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。