○公開口頭審理傍聴規則

平成18年3月10日

公平委員会規則第1号

公開口頭審理傍聴規則を次のように定める。

公開口頭審理傍聴規則

(総則)

第1条 この規則は、横須賀市公平委員会が行う公開口頭審理(以下「口頭審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、10人とする。

(傍聴人の決定)

第3条 口頭審理を傍聴しようとする者は、口頭審理当日の開会時刻20分前から10分前までに会場へ到着していなければならない。

2 傍聴を希望する者が前条の定員を超えた場合は、抽選で傍聴人を決定する。

(傍聴章)

第4条 傍聴人は、公平委員会事務局職員(以下「職員」という。)が交付する傍聴章(別記様式)を常時見えるところに着用し、傍聴を終え退場するときは、これを返還しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) ビラ、旗、プラカード、笛、ラッパ等の傍聴に必要でないと認められる物品を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に定める者のほか、口頭審理を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。

(2) 静粛にすること。

(3) 鉢巻き及び腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート及びマフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 写真撮影、録画、録音その他これらに類する行為を行わないこと。

(7) 携帯電話等の通信機器は着信音等を発しない措置を講じ、かつ、使用しないこと。

(8) むやみに席を離れないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、口頭審理の秩序を乱し、又は口頭審理の妨害となるような行為をしないこと。

(職員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人がこの規則に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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公開口頭審理傍聴規則

平成18年3月10日 公平委員会規則第1号

(平成18年3月10日施行)