○横須賀市障害支援区分等判定審査会定数条例
平成18年3月28日
条例第2号
〔横須賀市障害程度区分等判定審査会定数条例〕をここに公布する。
横須賀市障害支援区分等判定審査会定数条例
(平26条例2・改称)
(総則)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき、法第15条に規定する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数について定めるものとする。
(平25条例49・一部改正)
(名称)
第2条 審査会の名称は、横須賀市障害支援区分等判定審査会とする。
(平26条例2・一部改正)
(定数)
第3条 審査会の委員の定数は、40人以内とする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第49号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。