○宅地造成に関する工事の許可の基準及び手続きに関する条例

平成18年3月28日

条例第29号

宅地造成に関する工事の許可の基準及び手続きに関する条例をここに公布する。

宅地造成に関する工事の許可の基準及び手続きに関する条例

(目的)

第1条 この条例は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法の規定による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧法」という。)に基づく宅地造成に関する工事の許可の基準及び手続きその他必要な事項を定めることにより、宅地造成に伴う災害の防止を図り、もって市民の生命及び財産の保護に資することを目的とする。

(令5条例22・一部改正)

(宅地造成の基本理念)

第2条 本市における宅地造成は、横須賀市土地利用基本条例(平成17年横須賀市条例第47号)第2条に規定する土地利用の理念及び同条例第3条に規定する土地利用の基本原則に則したものとしなければならない。

2 旧法、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「旧令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産省・国土交通省令第3号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「旧省令」という。)の規定を解釈し、及び運用するに当たっては、横須賀市土地利用基本条例第3条第1号に規定する本市の地域的特性に十分配慮するほか、同条例第12条第3項の規定を常に念頭に置いて、これを行わなければならない。

(令5条例22・一部改正)

(定義)

第3条 この条例における用語の意義は、旧法、旧令及び旧省令の例による。

2 この条例において、工事管理者とは、工事が設計図書のとおりに行われるように工事を管理する者をいう。

(平22条例25・令5条例22・一部改正)

(工事の許可基準)

第4条 旧法第8条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事(旧法第12条第1項の規定により工事の計画を変更しようとするときは、変更後の工事。以下「工事」という。)(旧令第3条第4号に規定するものを除く。以下この条において同じ。)は、旧法、旧令及び旧省令に定めがあるもののほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 造成主が工事を完成するための必要な資力を備えていること。

(2) 工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受け、かつ、工事を完成するための必要な能力を備えていること。

(3) 工事施行者が規則で定める工事の施行に係る計画書を作成していること。

(4) 旧令第17条に規定するもの又は二級建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第3項に規定する二級建築士をいう。)の資格を有する者が工事(旧法第9条第2項に規定する令で定めるものの工事を除く。)の設計を行っていること。

(5) 切土又は盛土をすることによって、当該切土又は盛土をした土地の区域に高さが5メートルを超えるがけを生じ、かつ、その区域から10メートル以内に建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)が存する工事にあっては、造成主が規則で定める土質調査方法のうち、当該工事に適する土質調査を行っていること。ただし、既に造成主がこれと同等の土質調査の資料を保有している場合は、この限りでない。

2 前項第1号に規定する基準は、次に掲げる宅地造成には、適用しない。

(1) 自己が居住し、又は自己が居住しようとする土地のうち、切土又は盛土をする土地の面積の合計が100平方メートル以下のもの

(2) 旧法第14条第2項若しくは第3項又は旧法第17条第1項若しくは第2項の規定により発せられた命令に基づき行うもの

(平18条例74・平22条例25・令5条例22・一部改正)

(工事管理体制)

第5条 造成主は、工事着手の前に工事管理者を置き、工事管理体制を整えなければならない。

(平22条例25・追加)

(工事着手届)

第6条 造成主は、旧法第8条第1項の許可を受けた後、工事に着手しようとするときは、実施工程表を添えて、市長に工事着手届を提出しなければならない。ただし、旧令第3条第4号に規定する宅地造成を行おうとする場合は、実施工程表の添付を省略することができる。

(平22条例25・旧第5条繰下、令5条例22・一部改正)

(施工状況の報告)

第7条 工事管理者は、工事のうち、擁壁又は排水施設の設置工事について次に掲げる工程に達したときは、遅滞なく市長に施工状況を報告しなければならない。ただし、工事管理者が病気、負傷その他やむを得ない理由により報告を行うことができない場合は、造成主が行わなければならない。

(1) 仮排水工、仮設土留工、仮設道路工その他これらに類する作業が完了したとき。

(2) 鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は練積み造の擁壁を設置する場合にあっては、床掘りを完了し、基礎地盤の強度の確認をしたとき。

(3) 練積み造の擁壁を設置する場合にあっては、下端部分の厚さの確認をしたとき。

(4) 鉄筋コンクリート造の擁壁を設置する場合にあっては、底版部における主鉄筋の組立てが完了したとき。

(5) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合にあっては、コンクリート打設後に型枠を解体したとき。

(平22条例25・旧第6条繰下・一部改正)

(変更届)

第8条 造成主は、切土若しくは盛土の土量又は擁壁の高さ等の軽微な変更その他の規則で定める計画等の変更をしようとするときは、当該変更の内容を明示した図書等を添えて市長に変更届を提出しなければならない。

(平22条例25・旧第7条繰下)

(取止届又は取下届)

第9条 造成主は、旧法第8条第1項の許可を受けた後に工事の計画を取り止めようとするときは取止届を、同項の許可を受ける前に当該許可の申請を取り下げようとするときは取下届を市長に提出しなければならない。

(平22条例25・旧第8条繰下、令5条例22・一部改正)

(標識の掲示)

第10条 造成主は、工事の期間中当該工事の区域の見やすい場所に旧法第8条第1項の許可を受けていることを表示する標識を掲示しなければならない。

(平22条例25・旧第9条繰下、令5条例22・一部改正)

(監督処分の公表)

第11条 市長は、旧法第14条第2項又は第3項の規定による命令(旧法第8条第1項ただし書の規定により同項の規定による許可を受けなくてもよい工事に対する都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定による命令を含む。)をしたときは、次に掲げる事項を標識の設置その他規則で定める方法により公表するものとする。

(1) 命令を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 命令に係る土地の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

(平22条例25・追加、令5条例22・一部改正)

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平22条例25・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に法第8条第1項の規定による許可がなされ、又はその申請が行われている宅地造成に関する工事については、この条例は適用しない。

3 この条例の施行の際、現に法第8条第1項の規定による許可がなされている工事のうち、第7条に規定する計画等の変更に該当しない変更により当該工事に係る新たな許可の申請が行われたものについては、第4条の規定は適用しない。

(平成18年12月13日条例第74号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第25号)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

2 改正後の宅地造成に関する工事の許可の基準及び手続きに関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項、第5条及び第7条の規定は、この条例の施行後にした宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による申請に係る宅地造成に関する工事について適用し、この条例の施行前に同項の規定により申請された宅地造成に関する工事については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に宅地造成等規制法第14条第2項又は第3項の規定による命令(同法第8条第1項ただし書の規定により同項の規定による許可を受けなくてもよい工事に対する都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定による命令を含む。)を受けた宅地造成に関する工事については、改正後の条例第11条の規定は、適用しない。

(令和5年5月25日条例第22号)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。

宅地造成に関する工事の許可の基準及び手続きに関する条例

平成18年3月28日 条例第29号

(令和5年5月26日施行)