○横須賀市児童相談所長事務委任規則

平成18年3月31日

規則第16号

横須賀市児童相談所長事務委任規則

(児童福祉法による事務)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき、横須賀市児童相談所長(以下「所長」という。)に次の事務を委任する。

(1) 法第27条第1項の規定による児童又は保護者の措置に関すること。

(2) 法第27条第2項の規定による指定発達支援医療機関への入院等の委託に関すること。

(3) 法第33条の6第1項、第3項及び第5項(同条第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに同条第4項の規定による児童自立生活援助の実施等に関すること。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、所長に次の事務を委任する。

(1) 法第21条の6に規定する障害児通所支援の提供に関すること。

(2) 法第24条の3第2項の規定による障害児入所給付費の支給の要否の決定に関すること。

(3) 法第24条の3第4項の規定による障害児入所給付費の支給期間の決定に関すること。

(4) 法第24条の3第6項の規定による入所受給者証の交付に関すること。

(5) 法第24条の4第1項の規定による入所給付決定の取消しに関すること。

(6) 法第24条の4第2項の規定による入所受給者証の返還の請求に関すること。

(7) 法第27条の2第1項の規定による児童自立支援施設又は児童養護施設に入所させる措置に関すること。

(8) 法第27条の3の規定による家庭裁判所への送致に関すること。

(9) 法第28条第1項に規定する児童虐待等の場合における措置に関すること。

(10) 法第28条第2項ただし書の規定による措置期間の更新に関すること。

(11) 法第28条第3項の規定による審判が確定するまでの間の措置に関すること。

(12) 法第29条の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入調査等に関すること。

(13) 法第30条第1項及び第2項の規定による児童の同居に係る届出の収受に関すること。

(14) 法第30条の2の規定による児童の保護に必要な指示又は報告に関すること。

(15) 法第31条第2項から第4項までに規定する児童福祉施設等の在所期間の延長等の措置に関すること。

(16) 法第33条第2項、第9項及び第11項に規定する児童の一時保護に関すること。

(17) 法第47条第1項ただし書に規定する養子縁組の承諾の許可に関すること。

(18) 法第56条第2項の規定による費用(法第50条第7号から第7号の3までに規定するものに限る。)の徴収に関すること。

(19) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第1条の2第2項の規定による生活上の援助等が必要な児童の認定に関すること。

(20) 令第30条の規定による里親への指導に関すること。

(21) 令第33条の規定による児童を同居させた者の居住地変更等に係る通知に関すること。

(平18規則88・平19規則16・平21規則14・平24規則9・平26規則13・平26規則71・平29規則10・平30規則11・一部改正)

(児童虐待の防止等に関する法律による事務)

第2条 地方自治法第153条第1項の規定に基づき、所長に次の事務を委任する。

(1) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2の規定による出頭要求等に関すること。

(2) 児童虐待の防止等に関する法律第9条第1項の規定による立入調査等に関すること。

(3) 児童虐待の防止等に関する法律第9条の2第1項の規定による再出頭要求等に関すること。

(4) 児童虐待の防止等に関する法律第9条の3第1項から第3項まで及び第5項の規定による臨検、捜索等に関すること。

(5) 児童虐待の防止等に関する法律第10条第1項後段及び第2項の規定による警察署長に対する援助要請に関すること。

(6) 児童虐待の防止等に関する法律第11条第3項及び第4項の規定による児童虐待を行った保護者に対する指導等に関すること。

(7) 児童虐待の防止等に関する法律第13条の規定による施設入所等の措置の解除等に関すること。

(8) 児童虐待の防止等に関する法律第13条の2の規定による施設入所等の措置の解除時の安全確認等に関すること。

(平20規則19・平29規則10・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第88号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日規則第71号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月2日から施行する。

横須賀市児童相談所長事務委任規則

平成18年3月31日 規則第16号

(平成30年4月2日施行)

体系情報
第4類 務/第1章 委任・専決・補助執行
沿革情報
平成18年3月31日 規則第16号
平成18年9月29日 規則第88号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年4月1日 規則第19号
平成21年4月1日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第9号
平成26年4月1日 規則第13号
平成26年12月25日 規則第71号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第11号