○児童虐待の防止等に関する法律第8条の2第1項等に規定する証票を定める規則
平成18年3月31日
規則第41号
〔児童虐待の防止等に関する法律第9条第1項に規定する証票を定める規則〕を次のように定める。
児童虐待の防止等に関する法律第8条の2第1項等に規定する証票を定める規則
(平20規則39・改称)
児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2第1項、第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の6に規定する証票は、身分証明書(別記様式)による。
(平20規則39・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平20規則39・一部改正)