○横須賀市立学校県費負担教職員服務規程

平成18年3月31日

教育委員会訓令甲第1号

横須賀市立学校県費負担教職員服務規程

(総則)

第1条 職員(横須賀市立学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する常勤の職員をいう。以下同じ。)の服務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(保証書の提出)

第2条 新たに職員になった者は、人事異動通知書の交付を受けたときは、速やかに保証書(第1号様式)を当該者が所属する学校の校長(以下「所属長」という。)を経て教育長に提出しなければならない。

(身分証明証)

第3条 職員は、身分証明証(第2号様式)を常に所持し、職務の執行に際し必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

2 前項の身分証明証を亡失し、又は損傷したときは、身分証明証再交付願(第3号様式)を所属長を経て教育総務部教職員課長(以下「教職員課長」という。)に提出し、再交付を受けなければならない。なお、損傷の手続については、当該損傷の身分証明証の添付を必要とする。

3 職員がその身分を失ったときは、速やかに身分証明証を返納しなければならない。

(平19教訓令甲9・平23教訓令甲1・一部改正)

(勤務記録カードの提出等)

第4条 新たに職員になった者は、勤務記録カード(人事記録に関する規則(昭和59年神奈川県人事委員会規則第11号)第2条に規定する勤務記録カードをいう。)に必要事項を記入し、所属長に3部提出するものとする。

2 所属長は、前項の提出を受けた場合は、1部を保管し、2部を教育長に提出するものとする。

3 所属長は、その所属の職員において、第1項に規定する届出の内容に異動を生じたときは、速やかに勤務記録カード追加変更報告書(第4号様式)を教育長に提出しなければならない。なお、氏名に異動を生じたときの手続については、身分証明書の添付を必要とする。

(転任等)

第5条 職員は、転任又は配置換えを命ぜられたときは、直ちに新たな所属に着任しなければならない。ただし、担任事務の引継ぎ等のため必要があるときは、校長にあっては教育総務部長の、校長以外の職員にあっては所属長の承認を受け、新たな所属への着任を当該命令を受けた日から起算して7日延期することができる。

2 職員は、傷病その他特別の事情により前項に規定する日までに新たな所属に着任することができないときは、あらかじめ校長にあっては教育総務部長の、校長以外の職員にあっては所属長の承認を受けなければならない。

(平23教訓令甲1・一部改正)

(職務専念義務の免除)

第6条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年横須賀市条例第7号。以下本条において「条例」という。)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、服務承認簿(職専免)(第5号様式)によりあらかじめ承認を得なければならない。

2 前項の承認は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 校長の条例第2条第1号又は第3号の規定による職務に専念する義務の免除 教職員課長

(2) 前号以外の場合 所属長

(兼職等の承認)

第7条 職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員に限る。)が、同法第17条第1項の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除(兼職等)承認申請書(第6号様式)に関係書類を添えて、所属長を経て教育長に提出し、教育長の承認を受けなければならない。

2 職員が、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)の規定により消防団員と兼職することを求めるときは、あらかじめ兼職等承認申請書(第6号様式の2)に関係書類を添えて、所属長を経て教育長に提出しなければならない。

(平27教訓令甲2・一部改正)

(営利企業等従事の許可)

第8条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(第7号様式)に関係書類を添えて、所属長を経て教育長に提出し、教育長の許可を受けなければならない。

(研修の承認等)

第9条 職員(教育公務員特例法第2条第2項に規定する教員に限る。次項において同じ。)が、同法第22条第2項の規定により研修を行おうとするときは、あらかじめ研修計画承認申請書(第8号様式)により所属長の承認を得なければならない。

2 職員は、前項に規定する研修を修了したときは、速やかに研修報告書(第9号様式)を所属長に提出するものとする。

(勤務時間の割振り)

第10条 横須賀市立学校県費負担職員の勤務時間の割振り等に関する規程(平成13年横須賀市教育委員会訓令甲第2号。以下「割振り規程」という。)第2条第1項の規定により教育委員会が定める勤務時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。

(1) 定時制の課程(夜間)を担任する職員 午後1時15分から午後9時45分まで

(2) 前号以外の職員 午前8時30分から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、公務の運営に支障がないと認める場合は、育児又は介護を行う等の特別な事情がある職員の勤務時間の割振りを30分繰り上げ又は繰り下げることができる。

(平21教訓令甲2・一部改正)

(週休日等の振替)

第11条 所属長は、職員に割振り規程第4条の規定による週休日又は休日(休日を定める条例(平成元年横須賀市条例第10号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日をいう。以下同じ。)(以下「週休日等」という。)において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、割振り規程第2条の規定により勤務時間が割り振られた日(休日を除く。以下「勤務日」という。)を週休日等に変更して当該週休日等を勤務日に変更し、又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる週休日等に割り振ることができる。

2 前項の規定による命令は、週休日又は休日振替簿(第10号様式)により職員に通知するものとする。

(出勤等)

第12条 職員は、定刻までに出勤し、出勤簿(第11号様式)に自ら押印しなければならない。

(介護休暇の承認等)

第14条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、原則として当該介護休暇の開始日の前日から起算して1週間前の日までに、介護休暇申請簿(第13号様式)を提出しなければならない。

2 介護休暇の承認は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 校長の3日を超える介護休暇 教育総務部長

(2) 前号以外の場合 所属長

3 所属長及び教育総務部長は、第1項の申請書を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、これを承認しなければならない。この場合において、内容の審査に必要があるときは、当該申請書を提出した者に対し、証明書類等の提出を求めることができる。

(平23教訓令甲1・一部改正)

(欠勤)

第15条 職員は、前2条の規定による承認を受けず、又は勤務命令に反し、正規の勤務時間中に勤務しない場合は、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するときはあらかじめ服務承認簿(休暇)により所属長の承認を受けなければならない。

3 職員は、やむを得ない理由により前項の規定による手続をとることができないときは、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。ただし、欠勤の日から3日以内(週休日及び休日を除く。)に当該職員が申請しない場合は、所属長が服務承認簿(休暇)により処理するものとする。

(勤務時間中の外出)

第16条 職員は、正規の勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、私事のため一時外出をしようとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

(非常時の出勤)

第17条 職員は、学校又はその付近に火災その他の事態が発生したことを知ったときは、速やかに出勤し、所属長の指示を受けなければならない。ただし、急迫のときは、臨機の処置をとらなければならない。

(平19教訓令甲9・一部改正)

(時間外勤務等)

第18条 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員(学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号)第3条第1号に規定する教育職給料表の適用を受ける者を除く。)に勤務をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による命令は、時間外勤務及び休日勤務命令簿(第14号様式)による。

(深夜勤務制限請求に係る公務の運営の支障について等)

第19条 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第57号)第14条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(第15号様式)による。

2 学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和32年神奈川県人事委員会規則第30号)第4条の6第5項(同規則第4条の7において準用する場合を含む。)の規定による公務の運営に支障が生じる旨の通知は、深夜勤務制限請求に係る公務の運営の支障について(第16号様式)による。この場合において、所属長は、あらかじめ教育長に協議するものとする。

3 学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条の6第8項(同規則第4条の7において準用する場合を含む。)の規定による届出は、育児又は介護の状況変更届(第17号様式)による。

4 所属長は、第1項の請求書又は前項の届書の内容の確認に必要があるときは、当該請求又は届出をした者に対し、証明書類等の提出を求めることができる。

(時間外勤務制限開始日変更通知書等)

第20条 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条の2第2項(同条例第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書による。

2 学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条の8第7項(同規則第4条の9において準用する場合を含む。)の規定による通知は、時間外勤務制限開始日変更通知書(第18号様式)による。

3 学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条の8第10項(同規則第4条の9において準用する場合を含む。)の規定による届出は、育児又は介護の状況変更届による。

4 所属長は、第1項の請求書又は前項の届書の内容の確認に必要があるときは、当該請求又は届出をした者に対し、証明書類等の提出を求めることができる。

(出張)

第21条 職員は、出張中次のいずれかに該当するに至ったときは、電話その他の方法により速やかに出張命令の変更を所属長に申請し、出張を完了したときは、所定の手続きをとらなければならない。

(1) 公務の都合により予定の日数又は行程の変更をする必要があるとき。

(2) 疾病、天災その他やむを得ない理由により公務を遂行できないとき又は行程を変更しなければならないとき。

2 職員は、出張を完了したときは、速やかに公務旅行復命書(第19号様式)を作成し、所属長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項にあっては、口頭で復命することができる。

(不在中の事務処理)

第22条 職員は、出張、研修、休暇等のため不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を所属長に引き継ぎ、事務に渋滞を生じないようにしなければならない。

(証人等としての出頭)

第23条 職員は、職務に関連した事項について、証人、参考人等として国会、裁判所その他の官公庁へ出頭するときは、あらかじめ証人等としての出頭に関する届(第20号様式)を所属長を経て教育長に提出しなければならない。この場合において、当該職員が服務上の秘密に属する事項の供述を行おうとするときは、あらかじめ所属長を経て教育長の許可を受けなければならない。

(出勤簿等の管理等)

第24条 服務承認簿(職専免)、服務承認簿(休暇)及び出勤簿(以下「出勤簿等」という。)は、所属長が管理する。

2 所属長は、教育長から出勤簿等の提出を求められた場合は、速やかに提出するものとする。

(書類等の保管)

第25条 職員は、退勤するときは、各自の所管する書類又は物品等を整理し、又は収蔵しなければならない。

2 重要な文書を保管する書箱、物品等は、非常の場合に備えて搬出しやすい場所におき、これに非常持出の標示をしておかなければならない。

(平19教訓令甲9・一部改正)

(事務引継ぎ)

第26条 職員は、退職、転任又は休職となった場合は、担任事務を後任者又は所属長の指定する職員に引き継ぐとともに、その旨を所属長に報告しなければならない。この場合において、校長は、文書により事務の引継ぎを行うものとする。

(その他の事項)

第27条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教訓令甲第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(経過措置)

6 経過期間の横須賀市立学校に勤務する法第1条及び第2条に規定する常勤の職員の勤務時間については、第5条の規定による改正後の横須賀市立学校県費負担教職員服務規程第10条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月10日教訓令甲第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日教訓令甲第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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(平19教訓令甲9・一部改正)

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(平19教訓令甲9・一部改正)

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(平19教訓令甲9・一部改正)

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(平27教訓令甲2・追加)

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(平19教訓令甲9・一部改正)

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横須賀市立学校県費負担教職員服務規程

平成18年3月31日 教育委員会訓令甲第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成19年3月30日 教育委員会訓令甲第9号
平成21年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
平成23年3月10日 教育委員会訓令甲第1号
平成27年3月10日 教育委員会訓令甲第2号