○住民基本台帳の閲覧に関する規則

平成18年11月27日

規則第97号

住民基本台帳の閲覧に関する規則を次のように定める。

住民基本台帳の閲覧に関する規則

(趣旨)

第1条 住民基本台帳の閲覧については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(閲覧台帳の作成)

第2条 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第7条に規定する住民基本台帳への記載事項のうち、閲覧に供する事項を記載した台帳(以下「閲覧台帳」という。)を整備しなければならない。

2 市長は、住民基本台帳に記録されている事項を閲覧台帳に記載するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者及びその者と同一の住所を有する者の情報は記載しないものとする。

(1) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項の規定により神奈川県警察本部長又は警察署長がストーカー被害に係る援助の申出を相当と認めた者

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力(以下単に「配偶者からの暴力」という。)又は配偶者暴力防止法第28条の2に規定する特定関係者からの暴力(以下単に「特定関係者からの暴力」という。)に関する相談、援助又は保護の申出を配偶者暴力防止法第3条に規定する配偶者暴力相談支援センターの長等が相当と認めた者

(3) 配偶者暴力防止法第8条の規定により警察官が配偶者からの暴力が行われていると認めた者

(4) 配偶者暴力防止法第28条の2において読み替えて準用する配偶者暴力防止法第8条の規定により警察官が特定関係者からの暴力が行われていると認めた者

(5) 配偶者暴力防止法第10条又は第10条の2(配偶者暴力防止法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令が発せられた場合における申立人

(6) 市区町村が設置した配偶者からの暴力(特定関係者からの暴力を含む。以下この号において同じ。)の被害者に係る相談担当部署の長が配偶者からの暴力を受けていると認めた者

(7) 児童相談所又は児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。以下同じ。)に係る担当部署等の長が児童虐待を受けていると認めた者

(8) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待に係る相談担当部署の長が高齢者虐待を受けていると認めた者

(9) 前各号に掲げるもののほか、民間被害者支援団体等からの意見聴取等により前各号に掲げる者に準ずると市長が認めた者

(平20規則21・平25規則80・平29規則1・平31規則4・令5規則45・令6規則10・令7規則15・一部改正)

(閲覧の申出)

第3条 法第11条の2第1項の規定による申出は、法人にあっては閲覧申出書(法人用)(第1号様式)に、個人にあっては閲覧申出書(個人用)(第2号様式)によらなければならない。

2 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する市長が適当と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 申出者が法人又は団体にあっては、次に掲げる書類

 商業登記簿謄本若しくは登記事項証明書又は団体の概要が確認できる書類

 閲覧事由の具体的な内容を記載した書類

(2) 申出者が個人にあっては、閲覧事由の具体的な内容を記載した書類

3 省令第2条第3項第1号に規定する市町村長が適当と認める書類は、氏名、住所及び生年月日の記載があるものとする。

4 省令第2条第3項第2号の規定による確認は、閲覧台帳の閲覧申出に関する照会書及び回答書(第3号様式)により行うものとする。

5 省令第2条第3項第2号に規定する市町村長が適当と認める書類は、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書で写真を貼り付けたものその他市長がこれらに準ずるものとして特に認めるものとする。

(令6規則76・一部改正)

(居住関係の確認のための閲覧申出)

第4条 法第11条の2第1項第3号に規定する市町村長が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 集合住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち、共同住宅又は長屋の用途に供するもの(その他の用途を併用するものを含む。)をいう。)の管理者が、管理業務を実施するに当たり当該集合住宅に居住する者を確認する必要がある場合において、閲覧台帳を閲覧する以外に調査する方法がないとき。

(2) 郵便物の誤配達等を受けた者が、自分の住所に無断で住民票を置いている者がないか確認したい場合において、閲覧台帳を閲覧する以外に調査する方法がないとき。

(閲覧申出に対する諾否決定)

第5条 市長は、第3条第1項の申出書の提出を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当するときは閲覧決定通知書(第4号様式)を、該当しないときは閲覧不承認通知書(第5号様式)をもって可否を通知するものとする。

(閲覧における注意事項)

第6条 閲覧台帳を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、住民基本台帳の一部の写しの内容を記録するときは、市長が適当と認める用紙を使用するものとする。

2 閲覧者は、閲覧に際し、次に掲げる機器を使用してはならない。

(1) パーソナルコンピュータその他これに準ずる機器

(2) 写真機等の撮影に使用する機器

(3) 複写機

(4) その他市長が指定する機器

3 閲覧者は、市長の指示に反し、閲覧場所の秩序を乱す行為をしてはならない。

(令5規則45・一部改正)

(閲覧内容の確認)

第7条 市長は、閲覧者(法第11条第2項第2号に規定する犯罪捜査等のための請求による閲覧を行う者を除く。)が閲覧した内容を記録した場合は、当該記録内容が当該閲覧者の閲覧する範囲内のものかどうかを確認するとともに、当該記録内容の写しを保管しておかなければならない。

(平20規則21・一部改正)

(閲覧状況の公表)

第8条 市長は、法第11条第3項及び第11条の2第12項に規定する公表を各年度終了後速やかに行うものとする。

2 前項の公表は、インターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

(平29規則60・令5規則45・一部改正)

(その他の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、閲覧台帳の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第80号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成29年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月26日規則第60号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月12日規則第45号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月25日規則第76号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令6規則76・一部改正)

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住民基本台帳の閲覧に関する規則

平成18年11月27日 規則第97号

(令和7年4月1日施行)