○横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年12月13日

条例第57号

〔横須賀市議会政務調査費の交付に関する条例〕をここに公布する。

横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例

(平25条例4・改称)

横須賀市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年横須賀市条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、横須賀市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例32・平25条例4・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議員に対して交付する。ただし、横須賀市議会における会派がその所属議員全員の合意に基づいて交付申請を行った場合は、会派に対して所属議員全員の政務活動費を交付することができる。

(平25条例4・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在任する議員に月額130,000円を4月から9月まで及び10月から翌年3月までの各区分による期間(以下「半期」という。)ごとに交付する。

2 政務活動費は、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、当該半期の中途において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月の前月までの月数分を交付する。

3 一の半期の中途において新たに議員になった者に対しては、任期の初日の属する月分から政務活動費を交付する。

4 一の半期の中途において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(当該結成された日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。ただし、任期満了に伴う選挙後に新たに結成された会派に対しては、当該会派が結成された日の属する月分から政務活動費を交付する。

5 一の半期の中途において政務活動費の交付を受けた会派から脱会した議員に対しては、脱会した日の属する月の翌月分から政務活動費を交付する。

6 基準日において議員の辞職、失職、除名又は死亡があったときは、当該議員に対する当月分の政務活動費は交付しない。

7 基準日において議会の解散があったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

(平25条例4・令2条例55・一部改正)

(議員の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた議員が、一の半期の中途において議員でなくなったとき又は政務活動費の交付を受けている会派に属したときは、当該議員は、その事由が発生した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、一の半期の中途において所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が、一の半期の中途において解散したときは、解散の日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平25条例4・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、議員又は会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、陳情、各種会議への参加等、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民の福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に掲げる経費に充てることができる。

(平25条例4・全改)

(政務活動費収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員(会派として交付を受けた場合は、会派の代表者)は、政務活動費に係る収入及び支出の証拠書類の原本を添えて政務活動費収支報告書(別記様式)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の政務活動費収支報告書は、第3条第2項の規定により交付された政務活動費について、当該政務活動費に係る期間が満了した日の翌月の末日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡若しくは議会の解散により議員でなくなったとき又は会派が解散したときは、議員であった者(議員の死亡に係る場合は、その相続人)又は会派の代表者であった者は、当該事由が生じた日から30日以内に政務活動費収支報告書を提出しなければならない。

(平22条例1・平25条例4・平27条例67・一部改正)

(議長の調査等)

第7条 議長は、前条第1項の規定により提出された政務活動費収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の交付の適正な運用に努めるとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例4・平27条例67・一部改正)

(政務活動費の返還)

第8条 市長は、政務活動費の交付を受けた議員又は会派が当該年度において交付を受けた政務活動費の総額から、その年度において市政の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余の額の返還を命ずることができる。

(平25条例4・一部改正)

(政務活動費収支報告書の保存)

第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された政務活動費収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(平27条例67・一部改正)

(その他の事項)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年5月2日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正前の横須賀市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付を受けた平成19年4月分の政務調査費に係る収支報告書については、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、同年5月31日までに提出するものとする。

(平成20年9月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる政務活動費の交付その他の事項について適用し、同日前になされた政務調査費の交付その他の事項については、なお従前の例による。

(平成27年10月13日条例第67号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月3日条例第55号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日条例第49号)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、令和3年10月以後の月分の政務活動費の交付に係る政務活動費収支報告書について適用し、同年9月以前の月分の政務活動費の交付に係る政務活動費収支報告書については、なお従前の例による。

別表(第5条第2項関係)

(平25条例4・追加)

経費

内容

調査研究費

議員又は会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

議員又は会派が行う研修会の開催に要する経費及び団体等が開催する研修会への参加に要する経費

広報費

議員若しくは会派が行う活動又は市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員又は会派が行う住民からの市政又は議員若しくは会派の活動に対する要望、意見等の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員又は会派が要請又は陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員又は会派が行う各種会議の開催に要する経費及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員又は会派としての参加に要する経費

資料作成費

議員又は会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員又は会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員又は会派が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費

事務所費

議員又は会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

(平27条例67・全改、令3条例49・一部改正)

画像

横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年12月13日 条例第57号

(令和3年7月1日施行)