○市長の専決処分事項に関する条例

平成18年12月13日

条例第58号

市長の専決処分事項に関する条例をここに公布する。

市長の専決処分事項に関する条例

市長の専決処分事項に関する条例(昭和31年横須賀市条例第34号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、市長において専決処分することができる。

(1) 市営住宅その他の市の公の施設に係る使用料等の滞納があった場合の当該使用料等の支払い又は当該施設の明渡しの請求に係る訴えの提起、和解及び民事調停に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、請求の目的の価額が140万円以下の訴えの提起、和解及び民事調停に関すること。

(3) 法律上市の義務に属する損害賠償の額について1件100万円以内のもの(交通事故に係るものにあっては、当該事故について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定の適用を受ける保険金額に100万円以内の金額を加算した額のもの)を定めること。

(4) 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる維持補修及び工事等に係る歳入歳出予算を補正すること。

(5) 会計年度末における議決済の市債の借入額の増減及びそれに伴い歳入歳出予算を補正すること。

(6) 会計年度終了後において歳入が歳出に不足する場合に繰り上げ充用金として補てんするために歳入歳出予算を補正すること。

(7) 解散、欠員等に基づく緊急性のある選挙費に係る歳入歳出予算を補正すること。

(8) 法令の改正又は廃止に伴い、条例中の当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定を整理する場合で、必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がないときに限り、当該法令の題名、条項又は用語に係る規定を改正すること。

(9) 会社の合併等により指定管理者の商号が変更となる場合の変更後の商号による指定の変更をすること。

(10) 本市が加入して組織する一部事務組合、広域連合又は協議会の規約の変更に関する協議及び構成団体の同意のうち、独自の判断をする余地がないもの

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月14日条例第29号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第11号)

この条例は、平成29年5月1日から施行する。

市長の専決処分事項に関する条例

平成18年12月13日 条例第58号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第4類 務/第1章 委任・専決・補助執行
沿革情報
平成18年12月13日 条例第58号
平成22年6月14日 条例第29号
平成29年3月29日 条例第11号