○療育相談センター条例

平成18年12月13日

条例第66号

療育相談センター条例をここに公布する。

療育相談センター条例

(設置)

第1条 発達の障害又は遅れのある児童への療育、相談等の一貫した支援を行うため、本市に療育相談センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 センターの位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市小川町16番地

名称 横須賀市療育相談センター

(事業)

第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条第1号の規定による主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターとして実施する法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下単に「児童発達支援」という。)

(2) 法第43条第2号に規定する医療型児童発達支援センターとして実施する法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援(以下単に「医療型児童発達支援」という。)

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所としての事業

(4) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援(以下単に「保育所等訪問支援」という。)

(5) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する特定相談支援事業

(6) その他療育、相談等に関する事業

(平24条例31・平25条例39・平26条例21・平26条例65・平30条例48・令2条例64・一部改正)

(館長等)

第4条 センターに次の者を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な者

(指定管理者による管理)

第5条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 児童発達支援及び医療型児童発達支援(治療に係る部分を除く。)(以下「通園部門」という。)に係るセンターの使用の許可に関すること。

(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

(平24条例31・平25条例39・一部改正)

(指定管理者の指名)

第6条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ適当と認めるものを指名することができる。

(指定管理者の指定の申請)

第7条 前条の指名を受けたものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(指定管理者の指定)

第8条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けた場合は、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したものがセンターの設置の目的を最も効果的に達成できると認めたときは、指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容がセンターの適切な維持及び管理を行うとともに、運営の効率化が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(使用者の範囲)

第9条 通園部門を使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者

(2) 法第21条の6の規定による措置を受けた者

(平24条例31・一部改正)

(休館日)

第10条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。

3 臨時に休館するときは、その都度センター前にその旨を掲示するものとする。

(使用時間)

第11条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、次の各号に掲げる部門については、当該各号に定める使用時間とする。

(1) 診療部門(第3条第3号に規定する事業及び医療型児童発達支援(治療に係る部分に限る。第13条第1項において同じ。)をいう。以下同じ。) 午前9時から午後5時まで

(2) 通園部門 午前10時から午後2時30分まで

2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(平25条例39・一部改正)

(使用許可)

第12条 通園部門を使用しようとする者の保護者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用料及び手数料)

第13条 診療部門のうち医療型児童発達支援における診療に係る使用料については、法第21条の5の29第2項に規定する政令で定める額(当該政令で定める額が診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の例により算定した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を徴収する。

2 診療部門のうち第3条第3号に規定する事業における診療に係る使用料については、診療報酬の算定方法の例により算定した額を徴収する。

3 診療部門における診療に係る手数料については、横須賀市病院事業条例(昭和43年横須賀市条例第16号)別表第1に規定する額を徴収する。

4 通園部門の使用料については、前条の規定により使用の許可を受けた者から法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額に同条第1項に規定する通所特定費用を加えた額を徴収する。

5 保育所等訪問支援に係る使用料については、法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額を徴収する。

6 第1項及び第2項の使用料並びに第3項の手数料はその都度、第4項及び前項の使用料は使用した日の属する月の翌月に徴収する。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

7 市長は、納付の資力がないと認める者その他特別の理由があると認める者に対しては、第1項から第5項までの使用料及び手数料を減免することができる。

(平20条例18・平24条例31・平25条例39・平30条例48・令2条例64・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、使用者が次のいずれかに該当する場合は、通園部門の使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(その他の事項)

第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第6条から第8条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号により附則第1項本文の規定は平成20年4月1日から施行)

(関係条例の改正)

2 (略)

(平成20年3月31日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第31号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第39号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第65号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第48号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第64号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

療育相談センター条例

平成18年12月13日 条例第66号

(令和3年4月1日施行)