○ボートパーク条例
平成18年12月13日
条例第69号
ボートパーク条例をここに公布する。
ボートパーク条例
(設置)
第1条 横須賀港の船舶の安全な航行及びプレジャーボートの適正な係留を確保するため、本市にボートパークを設置する。
(位置及び名称)
第2条 ボートパークの位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 | 名称 |
横須賀市浦郷町1丁目60番地8ほか及び船越町1丁目284番1地先 | 横須賀市立深浦ボートパーク |
横須賀市東浦賀2丁目4番20号ほか | 横須賀市立浦賀ボートパーク |
(平22条例18・一部改正)
(所長等)
第3条 ボートパークに次の者を置く。
(1) 所長
(2) その他必要な者
(指定管理者による管理)
第4条 次に掲げるボートパークの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 係留施設及び駐車場の使用の許可に関すること。
(2) ボートパークの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にボートパークの使用又は行為に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者(使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
(平27条例25・一部改正)
(指定管理者の公募)
第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 規則で定める図書等
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうちボートパークの設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。
(1) プレジャーボート(船舶のうち次に掲げるもの以外のものをいう。以下同じ。)の適正な係留を行うこと。
ア 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船
イ 専ら海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶
ウ 専ら港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業の用に供する船舶
エ 専ら内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第1項に規定する内航運送をする事業の用に供する船舶
オ しゅんせつ船その他の作業船
カ 国又は地方公共団体が所有する船舶
(2) 利用者が海に親しむ憩いの場として提供されること。
(3) 事業計画書の内容がボートパークの適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(供用日及び供用時間)
第8条 ボートパークの供用日及び供用時間は、次のとおりとする。
施設名 | 供用日 | 供用時間 | |
係留施設 | 通年 | 1月から3月まで、11月及び12月 | 午前7時から午後7時まで |
4月から10月まで | 午前7時から午後8時まで | ||
広場及び駐車場 | 終日 |
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に供用日若しくは供用時間を変更し、又は臨時に利用に供しない日若しくは時間を定めることができる。
3 供用を臨時に休止するときは、その都度ボートパーク前にその旨を掲示するものとする。
(使用の許可)
第9条 係留施設又は駐車場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 営利を目的として船舶を使用するとき。
(2) ボートパークを滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) その他ボートパークの管理上支障があると認められるとき。
2 指定管理者は、ボートパークの管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について必要な条件を付すことができる。
(係留施設及び駐車場の使用料)
第10条 係留施設及び駐車場の使用については、使用者から使用料を徴収する。
2 係留施設及び駐車場の使用料は、別表第1に定める額とする。
3 係留施設の使用料は、市長が定める日までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、分納することができる。
4 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、係留施設及び駐車場の使用料を減免することができる。
(平27条例25・一部改正)
(係留施設の使用料の還付)
第11条 既納の係留施設の使用料は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができないとき。
(2) 本市の都合により使用許可を取り消されたとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 係留施設の使用者は、使用許可により得た権利を譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。
(使用許可事項の変更等)
第13条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第14条 指定管理者は、使用者が次のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消さなければならない。
(1) 虚偽その他不正の行為により許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可を受けた立場を利用し、使用許可を受けていない者に不正な使用をさせたとき。
(4) 使用料を第10条第3項に規定する日までに納付しなかったとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(6) 公益上その他指定管理者が必要と認めたとき。
(1) 水産動植物を採取すること。
(2) 業として行う写真、テレビジョン又は映画の撮影その他これらに類する行為
(3) 競技会、展示会その他これらに類する催しのためにボートパークの全部又は一部を独占して使用すること。
(4) 物品の販売その他これに類する行為
(5) その他ボートパークの管理上支障があると認められる行為
(行為に係る使用料)
第16条 前条ただし書の規定により指定管理者の許可を受けた行為については、使用料を徴収する。
3 行為に係る使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、行為に係る使用料を減免することができる。
(行為に係る使用料の還付)
第17条 既納の行為に係る使用料は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により、当該行為ができないとき。
(2) その他市長において特別の理由があると認めるとき。
2 前項各号に該当する場合における既納の行為に係る使用料は、他の日における行為に係る使用料に充当することができる。
(利用の制限)
第18条 指定管理者は、ボートパークの利用者が次のいずれかに該当する場合は、ボートパークの利用を拒むことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められるとき。
(3) ボートパークの施設又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
(係留施設使用者の義務)
第19条 係留施設の使用者は、使用許可を受けた期間は、係留施設を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 係留施設の使用者は、係留施設の使用を終了したとき又はその使用を取り消されたときは、自己の負担において速やかにプレジャーボートを搬出し、係留施設を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第20条 ボートパークの施設を滅失し、損傷し、又は汚損した者は、速やかに自己の負担においてこれを原状に復し、市の検査を受けなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(立入り等)
第21条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、使用者に必要な報告をさせ、若しくは指示をし、又はその職員に使用を許可したプレジャーボートに立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定によりプレジャーボートに立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(過料)
第22条 市長は、詐欺その他不正の行為により係留施設の使用料の徴収を免れた者に対し、当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第23条 市長は、次のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 使用許可を受けずに係留施設を使用した者
(2) 不正の手段をもって使用許可を受けた者
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者
(その他の事項)
第24条 この条例に定めるもののほか、ボートパークの管理について必要な事項は、市長が定める。
附則 抄
(平成19年3月26日規則第5号により附則第1項本文の規定は平成19年4月1日から施行)
(2) 第4条の規定 公布の日から起算して1年4月を超えない範囲内において規則で定める日
(平成19年規則第89号で平成20年4月1日から施行)
(関連条例の改正)
4 (略)
附則(平成22年3月31日条例第18号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第3号で平成22年4月1日から施行)
2 ボートパーク条例第4条の規定にかかわらず、前項の規定による施行の日から平成24年3月31日までの間は、横須賀市立浦賀ボートパークの管理の業務については、指定管理者に行わせないものとする。この場合において、ボートパーク条例第3条中「者」とあるのは「職員」と、同条例第8条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を得て、臨時に」とあるのは「臨時に」と、同条例第9条、第13条、第14条、第15条ただし書、第16条第1項及び第18条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。
附則(平成25年12月17日条例第76号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第15号)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
2 改正後のボートパーク条例の規定は、この条例施行の日以後に行為の許可の申請があったものについて適用し、同日前に行為の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月30日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第12号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
4 第6条の規定による改正後のボートパーク条例別表第2の規定は、施行日以後に行為の許可の申請があったものについて適用し、施行日前に行為の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。
別表第1(第10条第2項関係)
(平25条例76・令元条例12・一部改正)
施設名 | 区分 | 使用料 | |||
係留施設 | 浮桟橋 | 区画1(主に艇長が7.5メートル以下のもの用) | 1月につき | 市内 | 円 24,620 |
市外 | 29,550 | ||||
区画2(主に艇長が7.5メートルを超え8メートル以下のもの用) | 市内 | 26,190 | |||
市外 | 31,430 | ||||
区画3(主に艇長が8メートルを超え10.5メートル以下のもの用) | 市内 | 34,470 | |||
市外 | 41,380 | ||||
区画4(主に艇長が10.5メートルを超え12メートル以下のもの用) | 市内 | 39,390 | |||
市外 | 47,250 | ||||
一時係留 | 1回につき | 2,100 | |||
係船浮標 | 艇長が5メートル以下のもの | 1月につき | 11,520 | ||
艇長が5メートルを超え6メートル以下のもの | 13,720 | ||||
艇長が6メートルを超え7メートル以下のもの | 16,030 | ||||
艇長が7メートルを超え8メートル以下のもの | 18,330 | ||||
艇長が8メートルを超え9メートル以下のもの | 20,640 | ||||
艇長が9メートルを超え10メートル以下のもの | 22,950 | ||||
艇長が10メートルを超え11メートル以下のもの | 25,250 | ||||
艇長が11メートルを超え12メートル以下のもの | 27,550 | ||||
艇長が12メートルを超え13メートル以下のもの | 29,850 | ||||
艇長が13メートルを超えるもの | 32,160 | ||||
駐車場 | 1日1回1時間まで | 320 | |||
1日1回1時間を超えた場合は、320円に1時間を超えた時間30分までごとに160円を加算する。ただし、640円を超えるときは、640円を限度とする。 |
備考
1 浮桟橋における艇長とは、実測による船舶の長さをいう。
2 係船浮標における艇長とは、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項に規定する船舶検査証書に記載されている船舶の長さをいう。
3 市内とは申請者の住所が市内にある場合を、市外とは申請者の住所が市外にある場合をいう。
4 一時係留できる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
5 1日とは、午前零時から午後12時までをいう。
別表第2(第16条第2項関係)
(平25条例76・平26条例15・令元条例12・一部改正)
行為の種類 | 単位 | 使用料 |
業として行う写真撮影その他これに類するもの | 1日につき | 円 20,950 |
業として行うテレビジョン又は映画の撮影その他これらに類するもの | 1日につき | 41,900 |
競技会、展示会その他これらに類するもの | 1平方メートル 1日につき | 10 |
物品の販売その他これに類するもの | 1平方メートル 1日につき | 400 |
備考 使用料の額を算定する基礎となる面積に1平方メートル未満の端数がある場合はこれを切り上げ、その面積が1平方メートルに満たないものは1平方メートルとして計算する。