○療育相談センター条例施行規則

平成18年12月13日

規則第103号

療育相談センター条例施行規則を次のように定める。

療育相談センター条例施行規則

(指定管理者指定申請書等)

第1条 療育相談センター条例(平成18年横須賀市条例第66号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、別記様式による。

第2条 条例第7条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書

(2) 療育相談センターの管理に係る収支予算書

(3) 前条の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人にあっては、設立時における財産目録

(5) 福祉事業の実績報告書

(6) その他市長が必要と認める書類

(平27規則26・一部改正)

(使用許可手続き)

第3条 条例第12条の規定により使用許可を受けようとする者は、療育相談センター使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、条例第5条第1号に規定する通園部門の使用を許可する。

(平20規則38・追加、平24規則28・一部改正)

(使用料等の減免)

第4条 条例第13条第6項の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。

(平20規則38・追加)

(使用者の遵守事項)

第5条 条例第5条第1号に規定する通園部門を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(平20規則38・追加、平24規則28・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則80・一部改正)

画像

療育相談センター条例施行規則

平成18年12月13日 規則第103号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成18年12月13日 規則第103号
平成20年4月1日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第28号
平成27年4月1日 規則第26号
令和3年7月1日 規則第80号