○横須賀市条例の表記の統一に関する条例

平成19年3月29日

条例第8号

横須賀市条例の表記の統一に関する条例をここに公布する。

横須賀市条例の表記の統一に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、この条例施行の際、現に存する横須賀市条例(以下「条例」という。)の表記の統一を図ることを目的とする。

(拗音及び促音の表記)

第2条 条例に用いているよう音及び促音の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)の例により、その内容を変えることなく小書きとする。

(項の番号)

第3条 条例において、項に番号を付していないものについては、項の番号を付する。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成19年規則第72号で平成19年11月1日から施行)

横須賀市条例の表記の統一に関する条例

平成19年3月29日 条例第8号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
第4類 務/第2章 文書等
沿革情報
平成19年3月29日 条例第8号