○横須賀市条例の表記の統一に関する条例
平成19年3月29日
条例第8号
横須賀市条例の表記の統一に関する条例をここに公布する。
横須賀市条例の表記の統一に関する条例
(拗音及び促音の表記)
第2条 条例に用いている拗音及び促音の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)の例により、その内容を変えることなく小書きとする。
(項の番号)
第3条 条例において、項に番号を付していないものについては、項の番号を付する。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成19年規則第72号で平成19年11月1日から施行)