○横須賀市サーチライト等の使用規制に関する条例

平成19年3月29日

条例第29号

横須賀市サーチライト等の使用規制に関する条例をここに公布する。

横須賀市サーチライト等の使用規制に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、サーチライト等の使用の規制に関し必要な事項を定めることにより、その光がもたらす市民の不安や不快感等を解消し、市民共有の財産である夜空の将来にわたる保全を図り、もって市民の平穏でより快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「サーチライト等」とは、強い光を発し、かつ、広域的な照射機能を持つサーチライト、レーザー等の投光器をいう。

(サーチライト等の使用規制)

第3条 何人も、特定の対象物を照射する目的以外の目的で、サーチライト等を使用してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令の規定に基づいて使用する場合

(2) 災害、事故、その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときに使用する場合

(3) 試験又は研究のために一時的に使用する場合

(4) 祭典等の催物において一時的に使用する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると市長が認める場合

(調査)

第4条 市長は、サーチライト等の使用者(以下単に「使用者」という。)前条の規定に違反していると認めるときは、当該使用者に対し、その使用状況に関して報告若しくは資料の提出をさせ、又は職員に、当該サーチライト等の設置場所その他の施設に立ち入り、その使用状況を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告及び命令)

第5条 市長は、使用者が第3条の規定に違反していると認めるときは、当該使用者に対し、相当の期限を定めて、この規定に適合するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた使用者が、正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかった場合は、当該使用者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に従うよう命ずることができる。

(過料等)

第6条 前条第2項の規定に基づく市長の命令に違反した者は、5万円以下の過料を科する。

2 市長は、前項の規定により過料を科したときは、その旨を公表することができる。

(その他の事項)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用されているサーチライト等については、この条例の規定は、この条例の施行の日から起算して90日を経過する日までは適用しない。

横須賀市サーチライト等の使用規制に関する条例

平成19年3月29日 条例第29号

(平成19年4月1日施行)