○電線共同溝に係る占用料徴収条例

平成19年3月29日

条例第30号

電線共同溝に係る占用料徴収条例をここに公布する。

電線共同溝に係る占用料徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)に基づく電線共同溝の占用並びに占用に伴う道路法(昭和27年法律第180号)第39条の規定により市が徴収する占用料の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

(占用許可書の交付)

第2条 市長は、法第10条、法第11条第1項又は法第12条第1項の規定により電線共同溝(法第2条第3項に規定する電線共同溝をいう。以下同じ。)の占用の許可をしたときは、当該申請者に電線共同溝占用許可書を交付するものとする。

(敷設等工事着手の届出)

第3条 電線共同溝占用許可書の交付を受けた者(以下「電線共同溝占用者」という。)は、電線の敷設又は除却に関する工事に着手しようとするときは、その7日前までに市長に敷設等工事届を提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第4条 電線共同溝占用者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは主たる事務所の所在地を変更したときは、速やかに市長に住所等変更届を提出しなければならない。

(占用料)

第5条 電線共同溝に敷設された電線の占用料の額は、1メートル1月につき1円とし、次に掲げるところにより算定する。

(1) 占用期間(次条の規定により占用料を分割納付する場合の各年度の占用期間を含む。)が1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。

(2) 占用物件の長さが1メートルに満たないもの又は1メートル未満の端数がある場合は、1メートルに切り上げて計算する。

(3) 占用料は、占用物件ごとに計算し、占用料が100円以上である場合に10円未満の端数があるときは、これを切り捨て、占用料が100円に満たないものは、100円とする。

(占用料の徴収方法)

第6条 占用料は、前納とする。ただし、法第10条、法第11条第1項又は法第12条第1項に規定する許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、第3条の敷設等工事届に記載された敷設工事を開始する日から占用料の徴収を行うこととし、占用期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の占用料については、当該年度分をその年度の初めに徴収することができる。

(占用料の分割徴収)

第7条 市長は、占用料が著しく多額に上ることその他特別の事由により前納が困難であると認めるときは、当該年度内において分割徴収することができる。

(占用料の還付)

第8条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第17条第1項の規定により電線の除却を命じたときその他市長において特別の事由があると認めるときにおいて、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該命令の日までにつき算定した占用料の額を超える額については、この限りでない。

(占用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 公共の用に供する電気の事業のために占用するとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(準用)

第10条 第3条及び第4条の規定は、法第21条の規定により協議が成立した場合に準用する。

(その他の事項)

第11条 法又はこの条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

電線共同溝に係る占用料徴収条例

平成19年3月29日 条例第30号

(平成19年4月1日施行)