○市長の職務代理に関する規則
平成19年3月30日
規則第11号
市長の職務代理に関する規則を次のように定める。
市長の職務代理に関する規則
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づく市長の職務代理については、この規則の定めるところによる。
(副市長)
第2条 法第152条第1項の規定により、市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
(1) 田中副市長
(2) 上条副市長
(平29規則62・追加、令3規則97・一部改正)
(上席の職員)
第3条 法第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員は、事務分掌規則(平成17年横須賀市規則第12号)第3条に規定する部長とし、その順序は、次のとおりとする。
(1) 市長室長
(2) 受けている給料の号給(以下単に「号給」という。)が上位の者
(3) 号給が同じであるときは、年長の者
(4) 号給及び年齢が同じであるときは、くじで定めた者
(平21規則58・旧第3条繰上、平21規則73・旧第2条繰下、平24規則62・旧第3条繰上、平25規則69・旧第2条繰下、平29規則61・旧第3条繰上、平29規則62・旧第2条繰下、平30規則6・一部改正)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月10日規則第58号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月15日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月17日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月10日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月10日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月28日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月27日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。