○市長の職務代理に関する規則

平成19年3月30日

規則第11号

市長の職務代理に関する規則を次のように定める。

市長の職務代理に関する規則

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づく市長の職務代理については、この規則の定めるところによる。

(副市長)

第2条 法第152条第1項の規定により、市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。

(1) 田中副市長

(2) 上条副市長

(平29規則62・追加、令3規則97・一部改正)

(上席の職員)

第3条 法第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員は、事務分掌規則(平成17年横須賀市規則第12号)第3条に規定する部長とし、その順序は、次のとおりとする。

(1) 市長室長

(2) 受けている給料の号給(以下単に「号給」という。)が上位の者

(3) 号給が同じであるときは、年長の者

(4) 号給及び年齢が同じであるときは、くじで定めた者

(平21規則58・旧第3条繰上、平21規則73・旧第2条繰下、平24規則62・旧第3条繰上、平25規則69・旧第2条繰下、平29規則61・旧第3条繰上、平29規則62・旧第2条繰下、平30規則6・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月10日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月15日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月10日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月10日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月28日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月27日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長の職務代理に関する規則

平成19年3月30日 規則第11号

(令和3年7月27日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第1章 本庁機関・出先機関
沿革情報
平成19年3月30日 規則第11号
平成21年7月10日 規則第58号
平成21年12月15日 規則第73号
平成24年12月17日 規則第62号
平成25年10月10日 規則第69号
平成29年7月10日 規則第61号
平成29年7月28日 規則第62号
平成30年3月30日 規則第6号
令和3年7月27日 規則第97号