○横須賀市文化振興審議会規則

平成19年3月30日

規則第15号

横須賀市文化振興審議会規則の全部を改正する規則を次のように定める。

横須賀市文化振興審議会規則

(総則)

第1条 横須賀市文化振興審議会(以下「審議会」という。)の運営については、文化振興条例(平成19年横須賀市条例第2号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員)

第2条 委員は、市民及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(その他の事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

横須賀市文化振興審議会規則

平成19年3月30日 規則第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成19年3月30日 規則第15号