○契約規則

平成19年3月30日

規則第22号

契約規則の全部を改正する規則を次のように定める。

契約規則

目次

(平20規則28・平26規則21・一部改正)

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 契約の手続

第1節 競争入札の参加資格(第4条―第5条の2)

第2節 一般競争入札(第6条―第17条)

第3節 指名競争入札(第18条・第19条)

第4節 随意契約(第20条―第23条)

第5節 せり売り(第24条・第25条)

第3章 契約の締結(第26条―第33条)

第4章 監督及び検査(第34条―第43条)

第5章 契約の解除(第44条―第47条)

第6章 雑則(第48条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、売買、貸借、請負その他の契約に関して必要な事項を定めるものとする。

(運用の基準)

第2条 この規則の運用に当たっては、信義誠実の原則に従うとともに、契約事務が公正的確に処理され、かつ、予算が効率的に執行されるよう努めなければならない。

2 競争入札に当たっては、不信用又は不誠実な者を排除し、公正な入札の執行及び履行品質の確保に努めなければならない。

(平24規則19・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約者 市長が締結する契約の相手方をいう。

(2) 入札者 契約者となるため、入札をする者をいう。

(3) 電子入札システム インターネットを利用して入札を行うための情報処理システム(次号に定めるものを除く。)をいう。

(4) 売払い入札システム インターネットを利用して売払いに関する入札を行うための情報処理システムをいう。

(5) 電子入札案件 電子入札システム又は売払い入札システムにより処理することとされた契約案件をいう。

(6) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(7) 給付 工事、委託等の請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付をいう。

(8) 既成部分 工事、委託等の契約において既に完了している部分をいう。

(9) 既納部分 物件の買入れその他の契約について既に納入している部分をいう。

(平21規則71・一部改正)

第2章 契約の手続

第1節 競争入札の参加資格

(競争入札の参加資格)

第4条 競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、売渡契約及び貸与契約の場合は、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

(2) 入札に参加しようとする営業に関し、市長が指定した法令上必要とする資格、登録等を有している者

(3) 引き続き2年以上の経営実績がある者

(4) 市長が指定した国税、都道府県税及び市町村税の滞納がない者

(5) 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とする市税において、その申告をしている者

(6) 工事の請負にあっては、建設業法第3条の規定による建設業の許可を受け、かつ、同法第27条の23に規定する経営事項審査の審査を受けている者

(7) 競争入札において、その公正な執行を妨げるおそれがない者

(8) 不正の利益を得るために連合するおそれがない者

(10) 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第2条に規定する有限責任事業組合でないこと。

(11) 契約において、信義に従って誠実に履行できると認められること。

2 次に掲げる場合は、被承継人が営業に従事した期間は承継人が営業に従事した期間に加算するものとし、被承継人が納付した国税等は承継人が納付したものとみなす。

(1) 相続したとき。

(2) 個人営業者が会社を設立して、これにその営業権を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現にその職にあるとき。

(3) 会社が組織を変更して、他の種類の会社となったとき。

(4) 合併又は分割により、当該営業を承継したとき。

(5) その他市長が前各号に準ずると認めたとき。

(平21規則25・平22規則54・平23規則15・平24規則19・平25規則22・一部改正)

(資格審査等)

第5条 競争入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、あらかじめ競争入札に参加する資格を有するかどうかの審査の申請をしなければならない。ただし、市長が、契約の性質及び目的その他特別な事情によりその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、申請者が前条第1項各号に該当するかどうかを定期又は随時に審査し、当該各号に該当すると認めたときは、当該申請者を競争入札参加有資格者名簿に登録するものとする。

3 前項に規定する競争入札参加有資格者名簿への登録を行う期間は、資格審査の申請時に基準とした決算日等から1年7箇月以内とする。ただし、市長は、適当と認めるときは、登録期間を変更し、又は登録期間中においても登録を取り消すことができる。

4 競争入札参加有資格者名簿に登録された者(この条及び次条において「有資格業者」という。)は、登録事項に変更があったときは、その旨を速やかに関係書類を添えて市長に届け出なければならない。

5 市長は、有資格業者に対し、法令及び第6条の規定による入札の公告に基づいて、市長が発注する案件の契約及び当該案件の下請契約並びに入札への参加を制限することができる。

6 市長は、競争入札参加有資格者名簿への登録を拒否したこと又は第3項ただし書若しくは前項の規定に基づく行為に伴う損害を賠償する責任を負わない。

(平24規則19・平26規則21・令5規則47・一部改正)

(共同企業体の入札参加)

第5条の2 市長は、工事の規模及び特殊性等を勘案し必要と認める場合は、特定建設工事共同企業体(市が発注する建設工事ごとに、有資格業者である建設業者が共同して請け負うことを目的に結成する企業体をいう。以下「共同企業体」という。)を当該工事の競争入札に参加させることができる。

2 前項の規定により共同企業体を競争入札に参加させる場合の取扱いについては別に定める。

(平26規則21・追加)

第2節 一般競争入札

(入札の公告)

第6条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して5日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札の場所及び日時(電子入札案件にあっては、開札の場所及び入札の期間)

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項

2 工事にかかる入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第237号)第6条に規定する見積期間によるものとする。

3 第1項の規定による公告は、告示及び公告式規則(昭和36年横須賀市規則第32号)の規定にかかわらず、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うことができるものとする。

(入札保証金)

第7条 令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、入札金額(単価による契約にあっては、予定数量に単価を乗じて得た額。以下同じ。)の100分の5以上とし、入札者は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年間に国、地方公共団体又は国等出資法人等(資本金の2分の1以上が国又は地方公共団体から出資を受け、かつ、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国又は地方公共団体からの交付金又は補助金によって得ている法人であって、その設立の目的を実現し、又はその主たる業務を遂行するため、計画的かつ継続的に業務の発注を行うものをいう。以下同じ。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者で、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 入札に参加しようとする者が、第5条第2項の規定により競争入札参加有資格者名簿に登録されている者であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、売払い又は貸付けに関する入札にあっては、市長がその都度入札保証金の額を定めるものとする。

(平19規則80・平21規則71・令2規則24・令3規則19・一部改正)

(入札保証金に代わる担保とその価値)

第8条 令第167条の7第2項の規定により市長が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保とその価値は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国債又は地方債 額面金額の100分の80

(2) 金融機関の保証 その保証する金額

(3) 売払い入札システムにより入札を実施する場合における当該システムを提供する事業者の保証 その保証する金額

(平21規則71・一部改正)

(入札保証金等の還付)

第9条 入札保証金(前条の規定により提供された担保を含む。)は、入札終了後又は入札を中止したときに速やかに還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後にこれを還付するものとする。

2 市長は、落札者の申し出により、入札保証金を契約保証金に充てることができる。

3 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さないものとする。

(予定価格)

第10条 入札に付する案件の価格は、当該案件に係る仕様書、設計書等によって予定するもの(以下「予定価格」という。)とする。

2 予定価格は、入札に付する案件の価格の総額について定めなければならない。ただし、単価による契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、取引の実例価格、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短、需給の状況等を考慮して予算の範囲内で適正に定めなければならない。

4 前2項の規定により予定価格を定めたときは、電子入札案件にあっては、予定価格を電子入札システム又は売払い入札システムに登録するものとし、電子入札以外の案件にあっては、予定価格を記載した書面を封かんし、開札の際、これを開札場所に置くものとする。ただし、入札執行前に予定価格を公表するものについては、当該書面を封かんすることを要しない。

(平21規則71・平24規則19・一部改正)

(最低制限価格の決定方法)

第11条 市長は、一般競争入札により工事、委託等の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認め、令第167条の10第2項の規定によりあらかじめ最低制限価格を設けようとするときは、当該工事又は製造の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して当該工事又は製造ごとに適正に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、最低制限価格の額に代えて、最低制限価格の算定方法を定めることができる。

3 前条第4項の規定は、前2項の規定により最低制限価格を定めたときに準用する。

(平25規則22・平31規則22・一部改正)

(入札書の提出)

第12条 入札者は、入札書(電子入札案件にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を作成し、これを指定の日時までに指定する方法で提出しなければならない。

2 入札が電子入札案件の場合は、入札者は、市長又は市長が認める者が行う電子認証を受けた入札書を電磁的記録により送信しなければならない。

3 郵便をもって入札を行うときは、書留郵便その他発送の事実を証することができる方法により行うものとする。この場合において、発送の事実が証明できない場合において指定した日時までに指定された場所に送達されていないときは、入札行為がなかったものとみなす。

4 入札保証金を要する場合は、市長が指定する方法で入札保証金を納付したことを証する書面を提出しなければならない。

5 代理人をもって入札に参加しようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(平21規則71・平22規則54・平23規則15・令3規則19・一部改正)

(立会いの制限)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、入札者以外の開札の立会いを制限することができる。

(入札の延期等)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、入札の執行を延期し、中止し、又は取り消すことができる。

(入札の無効)

第15条 次に掲げる事項に該当すると認める入札は、無効とする。

(1) 法令及びこの規則に違反したとき。

(2) 入札参加の資格がなくて入札したとき。

(3) 入札書に記名押印のないとき(電子入札案件にあっては、記名押印に相当する電磁的記録の記録がないとき。)

(4) 同一入札に対し、2通以上の入札をしたとき。

(5) 入札価格及び氏名その他入札に関する要件を確認し難いとき。

(6) 他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(7) 入札書及び第6条第1項に規定する公告において指定する添付文書等(次号において「入札書等」という。)に入札者以外の記名又は情報の記載があったとき。

(8) 同一入札において、前号において無効とされた入札書等と同一性が認められる入札書等を提出したとき。

(9) 入札執行前に予定価格を公表した場合において、当該予定価格を超える金額で入札したとき。

(10) 予定価格の100分の10以下の金額で入札したとき。

(11) 前2号のほか、市長が定める入札条件に違反したとき。

(平25規則22・一部改正)

(くじによる落札者の決定)

第16条 令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を入札書その他の書面に記録し、くじの相手方又はその者に代わってくじを引いた者に署名させるものとする。ただし、電子入札案件については、この限りでない。

(平21規則71・一部改正)

(落札の通知)

第17条 落札者が決定したときは、口頭その他市長が適当と認める方法によりその旨を落札者に通知する。

第3節 指名競争入札

(入札参加者の指名等)

第18条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、競争入札参加有資格者名簿に登録されている者のうちから5人以上の者を当該指名競争入札に参加できる者として指名するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により入札に参加できる者を指名したときは、当該者に対し、第6条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を、その入札期日の前日から起算して5日前までに通知するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日に短縮することができる。

3 前項の規定にかかわらず、工事にかかる入札に係る指名の場合は、建設業法施行令第6条に規定する見積期間を通知から入札までの間にとるものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第19条 第7条から第17条までの規定は、指名競争入札について準用する。

第4節 随意契約

(随意契約の手続)

第20条 随意契約により契約を締結しようとするときは、契約の目的、契約の内容その他必要な事項を示して2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 契約の目的又は性質により契約者が特定されるとき。

(2) 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第9条第1項の規定により作成した方針に基づき障害者就労施設等から物品又は役務の調達を行うとき。

(3) 令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約を締結する場合で、契約の種類に応じ予定価格が次条各号に掲げる額を超えないとき。

(4) 災害の発生等により緊急を要するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(2) 法令等に価格の定めがある契約を締結するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約の目的又は性質により見積書を必要としないものと認められるとき。

(平26規則21・平27規則12・一部改正)

(随意契約によることができる額)

第21条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、契約の種類に応じ予定価格が次の各号に掲げる額を超えない場合とする。

(1) 工事、修繕、印刷製本又は製造の請負契約 130万円

(2) 物件供給契約 80万円

(3) 賃貸借契約又はリース契約 40万円

(4) 物件売渡契約 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 業務委託契約 50万円

(7) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(平23規則15・一部改正)

(随意契約における予定価格の特例)

第22条 随意契約にあっては、予算の執行根拠となった見積書等の額を予定価格とみなすことができる。

(随意契約における手続の特例)

第22条の2 令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を、あらかじめ公表するものとする。ただし、契約の種類に応じ予定価格が第21条各号に掲げる額を超えない随意契約を締結するときは、この限りでない。

(1) 発注の見通し

(2) 契約の内容並びに契約の相手方の決定方法及び選定基準

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定によりあらかじめ公表した随意契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平27規則12・追加)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第23条 第10条及び第17条の規定は、随意契約について準用する。

第5節 せり売り

(入札保証金)

第24条 令第167条の14の規定により準用される令第167条の7第1項に規定する、せり売りに付する場合の入札保証金の額は、必要に応じてその都度市長が定めるものとする。

(平19規則80・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第25条 第6条第8条から第10条まで、第14条第15条及び第17条の規定は、せり売りについて準用する。

第3章 契約の締結

(契約の締結)

第26条 落札者は、第17条(第19条第23条及び第25条において準用する場合を含む。)に規定する通知を受けたときは、その日から10日以内に記名押印した契約書を市に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合には、その期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に記名押印した契約書を市に提出しないときは、その契約を締結する意思がないものとみなす。

3 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合の契約(以下「電子契約」という。)については、前2項の規定は、適用しない。

4 第7条第1項ただし書の規定により入札保証金の納付を免除された者が、落札したにもかかわらず契約を締結しなかったときは、落札金額(単価による契約にあっては、予定数量に単価を乗じて得た額)の100分の5に相当する額を損害金として市に納付しなければならない。ただし、契約の締結に至らなかった理由に酌量の余地があると市長が認めた場合は、納付すべき金額を減免することができる。

5 契約保証金を要する契約の場合は、落札者は、契約書に契約保証金を納付したことを証する書面を添えて財務部契約課担当職員に提示し、確認を受けなければならない。

6 第1項第2項及び前項の規定は、随意契約の場合における相手方と決定された者について準用する。

(平19規則80・令2規則24・令3規則19・一部改正)

(契約書の作成)

第27条 前条第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、契約期間及び契約保証金のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約の内容に適合しない場合の責任(以下「契約不適合責任」という。)

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項(工事の請負契約については、建設業法第19条第1項各号に掲げる事項から前各号に規定している事項を除いたものとする。)

(令2規則24・一部改正)

(契約書の省略)

第28条 次に掲げる場合においては、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。ただし、単価による契約及び長期継続契約に関する条例(平成17年横須賀市条例第12号。以下「長期継続契約条例」という。)に基づく契約は、この限りでない。

(1) 工事請負、業務委託、物件供給、賃貸借、修繕請負、印刷製本請負、製造請負で契約金額が300万円以下のとき。

(2) 物件売渡契約において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(5) 商慣習上、契約書を作成しないことが一般的と認められるとき。

(6) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定により横須賀市災害対策本部が設置され、かつ、災害の復旧及び災害の防止のために緊急に随意契約を締結する必要があると市長が認めたとき。

(7) その他随意契約で、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約書の作成を省略するときは、契約の履行に必要な要件を記載した請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、前項第4号から第6号までの規定による場合は、これを省略することができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、50万円以下の随意契約にあっては、契約の履行に必要な要件を記載した見積書をもって請書等に代えることができる。ただし、第1項第6号に規定するとき及び契約の性質又は目的により、市長が見積書も必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(平23規則15・平24規則19・平25規則22・令2規則24・一部改正)

(議会の議決に付すべき契約)

第29条 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会で可決されたときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書により仮契約を行うものとする。ただし、国と契約を締結しようとするときは、この限りでない。

2 前項の規定により仮契約した案件が議会で可決されたときは、同項の規定による仮契約書は、契約保証金その他の契約条件の適合をもって本契約書として作成されたものとみなす。

3 市長は、第1項の規定により仮契約した案件が議会で否決されたとき又はその他の理由により本契約に至らなくなったときは、直ちにその旨を書面により契約者に通知しなければならない。

(平21規則71・平24規則19・一部改正)

(契約保証金)

第30条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額(単価による契約にあっては、予定数量に単価を乗じて得た額)の100分の10以上とする。

2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により市長が契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保とその価値は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国債又は地方債 額面金額の100分の80

(2) 金融機関の保証 その保証する金額

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額

3 契約者が前項第2号若しくは第3号の保証を付し、又は次条第1号若しくは第2号の保証契約を締結する場合は、それらの保証の範囲は、第45条第2項の規定により同条第1項第2号に該当する場合とみなされた場合の違約金を含むものでなければならない。

4 請負代金額の変更があったときは、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、市長は保証の額の増額を請負者に請求することができ、請負者は保証の額の減額を市長に請求することができる。

5 第1項の規定にかかわらず、売払い又は貸付けに関する入札にあっては、市長がその都度契約保証金の額を定めるものとする。

(平21規則71・令2規則24・一部改正)

(契約保証金の免除)

第31条 市長は、次に掲げる場合は、前条の規定による契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫及び予算決算及び会計令第100条の3第2号の規定に基づく財務大臣が指定する金融機関(平成12年大蔵省告示第72号)に規定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約を締結する場合において、契約者が過去2年間に国、地方公共団体又は国等出資法人等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者で、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 土地、建物及び物件売渡契約を締結する場合において、売却代金が即納されたとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、災害復旧を図る等のため緊急を要し、又は契約金額が500万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) その他市長が特に契約保証金を納める必要がないと認めるとき。

(令3規則19・一部改正)

(契約保証金の還付)

第32条 契約保証金又はこれに代わる担保は、契約の履行が確認できたとき又は契約を解除したときに、契約者の請求に基づき還付する。

2 第9条第3項の規定は、契約保証金の還付について準用する。

3 契約者は、市長の責めに帰すべき理由により、第1項の規定による契約保証金又はこれに代わる担保の還付が遅れた場合においては、契約保証金額につき、遅延日数に応じ、約定期間を経過した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率(以下「遅延防止法で定める率」という。)により計算した額の遅延利息の支払いを市長に請求することができる。

(平20規則28・一部改正)

(長期継続契約できる種別及び契約期間)

第33条 長期継続契約条例第3条の規定により市長が定める同条例第2条各号に規定する契約の期間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、同条例第2条第5号に掲げる契約を除き、別表で定める期間に6月以内の期間を加えた期間で契約をすることができる。

(平24規則19・一部改正)

第4章 監督及び検査

(監督及び検査の協力義務)

第34条 契約者は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、これらに協力しなければならない。

(監督)

第35条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項に規定する監督を行う者(以下「監督員」という。)は、工事、委託等の請負契約の適正な履行を確保するために必要な監督を、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。

(検査)

第36条 法第234条の2第1項の規定により検査を行う者(以下「検査員」という。)は、給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う既成部分又は既納部分の確認を含む。以下同じ。)を、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類により行うものとする。

2 前項の規定による検査は、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験を行うものとする。

3 第1項による検査を行う場合は、契約者等の立会いを求めて行わなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、検査員は、事務所等が不明その他の事由により立会いを求めることができないとき又は立会いを求めても当該契約者等が立会わないときは、立会いのないまま検査を行うことができる。この場合において、契約者はその検査の結果に異議を申し出ることができないものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、第28条第1項第6号の規定により契約書の作成を省略した場合は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に代えて、これらに準ずる書面により検査を行うことができる。

(平25規則22・一部改正)

(検査の一部省略)

第37条 令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる物件の買入れにかかるものについては、数量以外の検査を省略することができる。

(監督と検査の兼務禁止)

第38条 検査を行う場合には、当該契約の監督員を、検査員に兼ねさせてはならない。

(給付の完了の通知)

第39条 契約者は、給付が完了したときは、給付が完了した旨を市長に通知しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(検査の時期)

第40条 市長は、前条の通知の提出を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して、工事については14日以内、その他の契約については10日以内に給付の完了を確認するための検査を行うものとする。

(目的物の引渡し)

第41条 契約者の提供する目的物の引渡しは、契約に特に定めのない場合には、所定の引渡場所における検査に合格したときをもって完了するものとする。

2 市長は、必要と認める場合は、既成部分又は既納部分を検査のうえ、その全部又は一部の引渡しを求めることができる。

3 目的物の引渡し前に生じた損害は、契約に特に定めがない限り、すべて契約者の負担とする。ただし、その損害が市長の責めに起因するときは、市長の負担とする。

(契約不適合責任)

第42条 契約者は、当該契約において、民法(明治29年法律第89号)の契約不適合責任の規定その他これに関連する規定の適用を受けるものとする。

2 市長は、特段の事情があると認めるときは、民法の契約不適合責任の規定その他これに関連する規定の内容と異なる内容の契約を締結することができる。

3 市長は、物件の売払いにおいて、目的物の引渡し後は、当該契約に係る契約不適合責任の責めを負わない。

(令2規則24・全改)

(支払の時期)

第43条 市長は、給付の完了の確認のための検査に合格した契約者から適法な請求書の提出を受けたときは、その日から起算して、工事にあっては40日以内に、その他の契約にあっては30日以内に、契約代金を支払うものとする。ただし、特別な事情により契約者の承諾を得たときは、工事にあっては60日以内に、その他の契約にあっては45日以内に延長することができる。

第5章 契約の解除

(契約の解除等)

第44条 市長は、契約の債務が履行されるまでの間は、次条の規定によるもののほか、必要があると認めるときは、契約を解除することができる。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、契約者に損害を及ぼしたときは、市長は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、当該賠償額は、市長及び契約者が協議して定めるものとする。

(令2規則24・全改)

第44条の2 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が当該契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 契約期間内又は契約期間後相当の期間内に契約の履行を完了する見込みがないと認めるとき。

(2) 正当な理由なく着手すべき時期を過ぎても契約の履行に着手しないとき。

(3) 契約者としての資格を欠くこととなったとき。

(4) 正当な理由なく契約不適合に対する目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完がなされないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約に違反したとき。

2 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 契約履行規則(平成19年横須賀市規則第23号)第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 契約の全部の履行ができないことが明らかであるとき。

(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び工事しなければ、契約をした目的を達することができないものであるとき。

(4) 債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5) 契約者の債務の一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(6) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、契約者がその債務の履行をせず、市長が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(8) 経営状態が悪化したと判断する事実があり、かつ、契約者の所在が不明であるため連絡することができないとき。

(9) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等(この条において単に「暴力団員等」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 次条第1項及び第2項の場合以外の場合において契約者が解除の申出をしたとき。

(11) 契約者(契約者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 個人にあっては、当該者その他経営に事実上参加している者が暴力団員等であると認められたとき。

 法人等にあっては、当該法人等が暴排条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等であると認められたとき。

 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反したと認められるとき。

 役員等(個人にあっては当該個人)又は経営に事実上参加している者が暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。

 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 契約者が、からまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、市長が契約者に対して当該契約の解除を求め、契約者がこれに従わなかったとき。

3 第1項各号又は前項各号に掲げる場合において、当該場合が市長の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市長は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。

(令2規則24・全改、令5規則28・一部改正)

(契約者による契約の解除等)

第44条の3 契約者は、市長が契約に違反した場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が当該契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2 契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 契約の内容の変更により契約金額が3分の2以上増減したとき。

(2) 契約履行規則第24条の3第1項の規定による契約の履行の一時中止の期間が契約の期間の100分の50(当該期間の100分の50が6月を超えるときにあっては、6月)を超えたとき。ただし、一時中止が契約の一部の履行のみの場合は、その一部を除いた他の部分を履行した後3月を経過しても、なおその一時中止が終了しないとき。

3 第44条第2項の規定は、前2項の規定により契約者が契約を解除したときの損害の賠償について準用する。

4 第1項又は第2項各号に規定する場合において、当該場合が契約者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、契約者は、第1項又は第2項の規定による契約の解除をすることができない。

(令2規則24・追加)

(契約が解除された場合等の違約金)

第45条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長の指定する期間内に、違約金を支払わなければならない。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が当該契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき(次項の規定により第2号に該当する場合とみなされた場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 第44条の2第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合

(2) 契約者がその債務の履行を拒否し、又は契約者の責めに帰すべき事由によって契約者の債務が履行不能となった場合

2 次の各号のいずれかに掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 契約者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 契約者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 契約者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

3 第1項の違約金の額は、次に掲げる額の100分の10に相当する額とする。

(1) 単価による契約 予定数量に単価を乗じて得た額(複数の単価による契約の場合にあっては、この額の総額)から既済部分(既成部分又は既納部分のうち、既に検査を完了しているもの。以下同じ。)の額を控除した額

(2) 賃貸借契約 賃貸借期間中における賃料の総額(長期継続契約における2年度目以降の算出については、賃料の月額等に当該期間を乗じて得た額)から既済部分の額を控除した額

(3) 長期継続契約による業務委託 契約解除した日の属する年度の契約額

(4) その他の契約 契約金額

4 第1項の場合(第2項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされた場合を含む。)において、第30条の規定により当該契約につき契約保証金(これに代わる担保を含む。この項において同じ。)が納付されているとき又は当該契約の債務があるときは、市長は、当該契約保証金又は債務をもって違約金と相殺し、又はこれに充当することができる。ただし、第44条の2第2項第9号又は第11号の規定により契約が解除された場合は、当該契約保証金をもって違約金と相殺し、又はこれに充当することはできない。

5 市長は、特別な事情があると認めるときは、第1項の違約金を減免することができる。

(令2規則24・全改、令3規則19・一部改正)

(長期継続契約の解除)

第46条 市長及び契約者は、長期継続契約については、第44条第1項第44条の2第1項各号若しくは第2項各号又は第44条の3第1項若しくは第2項各号に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 業務委託契約で、契約を解除しようとする日が契約期間の2分の1を経過し、かつ、当該日の4月前までに書面で解除を申し出たとき(ただし、当該契約に当該契約解除の規定が含まれていない場合を除く。)

(2) 契約に係る歳入歳出予算の額に減額又は削減があったとき。

(3) 契約の内容に新たな事項を追加する必要があるとき(ただし、同一の相手方と再度契約を締結する場合に限る。)

2 市長及び契約者は、前項の規定により契約が解除された場合においては、当該解除に伴う損害の賠償を請求することができない。ただし、前項第2号によるリース契約の解除については、この限りでない。

(平25規則22・令2規則24・一部改正)

(契約解除の場合の権利の所属等)

第47条 第44条から第44条の3まで又は前条の規定により契約を解除した場合において、既成部分又は既納部分のうち検査に合格したものがあるときは、契約者と協議のうえ、これを市の所有とすることができる。この場合において、市長は、当該引渡部分に相当する代価を支払うものとし、前金払があったときは、当該代価と前払金額との差額を支払い、又は返納させるものとする。

2 市長は、第44条の2第1項各号又は第2項各号の規定により契約を解除し、かつ、前項の規定により差額を返納させる場合は、当該前払金の支払日から差額を返納する日までの日数に応じ、当該差額を返納する日における遅延防止法で定める率により計算した額の利息の支払いを契約者に請求することができる。

(平20規則28・平29規則20・令2規則24・令5規則28・一部改正)

第6章 雑則

(談合その他不正行為に対する賠償額の予定)

第48条 契約者は、当該契約について次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として、契約金額の100分の20に相当する額を支払わなければならない。当該契約を履行した後も同様とする。

(1) 公正取引委員会が、契約者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(第3号において単に「排除措置命令」という。)が確定したとき。ただし、不当廉売の場合その他市長が特に認める場合は除く。

(2) 公正取引委員会が、契約者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(次号において単に「納付命令」という。)が確定したとき。

(3) 契約者が、排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合は、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

(4) 契約者(契約者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定に違反し、同条の規定による刑が確定したとき。

2 前項の場合において、契約者が共同企業体であり、既に解散しているときは、市長は、契約者の代表であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、契約者の代表者及び構成員であった者は、連帯して前項の額を市長に支払わなければならない。

3 第1項の規定は、実際の損害額が同項に規定する賠償額を明らかに超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(平22規則21・平23規則39・平27規則12・令2規則24・一部改正)

(賠償額の減免)

第49条 市長は、契約者の独占禁止法第62条第1項の規定による納付すべき課徴金の額が独占禁止法第7条の4第1項から第3項まで又は第7条の5第3項の規定により減免されたときは、前条第1項に規定する賠償金の額に当該減免率を乗じて得た額を当該賠償金の額から減額することができる。

(平22規則21・平27規則12・令5規則28・一部改正)

(違約金等の徴収方法)

第50条 市長は、契約者から違約金(第44条の2第2項第9号又は第11号の規定により契約が解除された場合における第45条第1項に規定する違約金を除く。)、損害金又は賠償金を徴収する場合において、当該契約の契約保証金が納付されているとき(これに代わる担保が提供されているときを含む。)又は当該契約の債務があるときは、これを相殺し、又は充当することができる。この場合において、なお不足があるときは別にこれを徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第48条の規定による賠償金を徴収する場合においては、契約保証金又は契約保証金に代わる担保をもって充当することはできないものとする。

(平29規則20・令2規則24・令4規則18・一部改正)

(諸様式)

第51条 この規則に規定する様式は、次に掲げるとおりとする。

根拠条文

様式(様式番号)

第12条

入札書(第1号様式)

第26条

工事請負契約書(第2号様式)

業務委託契約書(工事系委託)(第3号様式)

業務委託契約書(一般委託)(第4号様式)

物件供給契約書(第5号様式)

賃貸借契約書(第6号様式)

リース契約書(第7号様式)

物件修繕請負契約書(第8号様式)

印刷製本請負契約書(第9号様式)

製造請負契約書(第10号様式)

物件売渡契約書(第11号様式)

第28条

工事請負請書(第12号様式)

業務委託請書(工事系委託)(第13号様式)

業務委託請書(一般委託)(第14号様式)

物件供給請書(第15号様式)

物件修繕請負請書(第16号様式)

印刷製本請負請書(第17号様式)

製造請負請書(第18号様式)

物件売渡請書(第19号様式)

第29条

工事請負仮契約書(第20号様式)

物件供給仮契約書(第21号様式)

製造請負契約書(第22号様式)

2 第1号様式は、第12条第2項による入札については、適用しない。

3 第2号様式から第22号様式までの規定は、電子契約については、適用しない。

(令3規則19・一部改正)

(その他の契約)

第52条 この規則の規定にかかわらず、商慣習上、契約者に申込みを行うことにより成立する契約又はこの規則により難い内容を含む契約で市長が特に認めるものは、契約者が指定する契約手続によることができる。

(平20規則28・追加、平23規則15・一部改正)

(その他の事項)

第53条 この規則に定めるもののほか、契約に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則28・旧第52条繰下)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月10日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(平成21年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者について適用し、施行日前の事実により同項各号のいずれかに該当する者については、なお従前の例による。

(平成21年12月10日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第48条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成22年8月25日規則第54号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月22日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月27日規則第1号)

1 この規則は、平成26年2月1日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(平成26年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日において、現に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)附則第2条に規定する手続の当事者となっている契約者における賠償を支払うこととなる事由ついては、改正後の契約規則第48条第1項第1号から第3号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月26日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日規則第47号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第33条関係)

区分

期間

長期継続契約条例第2条第1号に規定する契約

市が指定する物品を貸主が購入し、それを賃借する契約

7年以内

上記以外の契約

3年以内

長期継続契約条例第2条第2号に規定する契約

建物清掃業務委託契約及び有人警備業務委託契約

3年以内

上記以外の契約

5年以内

長期継続契約条例第2条第3号に規定する契約

7年以内

長期継続契約条例第2条第4号に規定する契約

5年以内

長期継続契約条例第2条第5号に規定する契約

10年以内

(平25規則74・一部改正)

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(平26規則1・令3規則19・一部改正)

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(平26規則1・令3規則19・一部改正)

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(平26規則1・令3規則19・一部改正)

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(平26規則1・令3規則19・一部改正)

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(平26規則1・令3規則19・一部改正)

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(平26規則1・令3規則19・一部改正)

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(平20規則28・平26規則1・令3規則19・一部改正)

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(平26規則1・令3規則19・一部改正)

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(平26規則1・令3規則19・一部改正)

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(平26規則1・令3規則19・一部改正)

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(令2規則72・令3規則19・一部改正)

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(令2規則72・令3規則19・一部改正)

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(令2規則72・令3規則19・一部改正)

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(令2規則72・令3規則19・一部改正)

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(令2規則72・令3規則19・一部改正)

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(平20規則28・令2規則72・令3規則19・一部改正)

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(令2規則72・令3規則19・一部改正)

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(令2規則72・令3規則19・一部改正)

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(平24規則19・平26規則1・令3規則19・一部改正)

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(平26規則1・令3規則19・一部改正)

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(平26規則1・令3規則19・一部改正)

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契約規則

平成19年3月30日 規則第22号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 会計・契約
沿革情報
平成19年3月30日 規則第22号
平成19年12月10日 規則第80号
平成20年4月1日 規則第28号
平成21年4月1日 規則第25号
平成21年12月10日 規則第71号
平成22年4月1日 規則第21号
平成22年8月25日 規則第54号
平成23年4月1日 規則第15号
平成23年9月26日 規則第39号
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年4月1日 規則第22号
平成25年11月22日 規則第74号
平成26年1月27日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第21号
平成27年4月1日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第20号
平成31年4月1日 規則第22号
令和2年4月1日 規則第24号
令和2年10月26日 規則第72号
令和3年4月1日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第28号
令和5年6月26日 規則第47号