○工事等検査規則
平成19年3月30日
規則第24号
工事等検査規則を次のように定める。
工事等検査規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市が発注する工事等の検査に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 工事系委託 主たる業務が地質調査、測量、土木設計、建築設計又は工事施行監理の業務委託をいう。
(3) 工事等 工事及び工事系委託をいう。
(4) 契約者 市が締結する工事等の契約の相手方をいう。
(5) 契約者等 契約者又は契約者の建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人をいう。
(平20規則30・平22規則24・平28規則33・令2規則27・令3規則21・令4規則20・一部改正)
(適用除外)
第3条 別に定めるところにより建設部土木計画課で検査を行わないものは、この規則を適用しない。
(平22規則24・令2規則27・令4規則20・一部改正)
(検査の種類)
第4条 工事等の検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 完成検査 完成した工事等について行う検査
(2) 出来形部分検査 工事等の既成部分について部分払い又は契約解除に伴う出来形を確定しようとするときに行う検査
(3) 指定部分検査 工事等の完成前に引渡しを受けるべきことを指定した部分を確認するための検査
(4) 部分使用検査 工事等の完成前に全部又は一部を契約者の同意を得た上で使用するため等に行う検査
2 前項第3号の規定により検査を実施した検査部分は、完成検査を行うときは、検査の対象から除くものとする。
(平30規則17・令4規則20・一部改正)
(検査員)
第5条 工事等の検査は、建設部土木計画課長(以下「土木計画課長」という。)が指定する職員(以下「検査員」という。)をもって行うものとする。ただし、特に専門的な知識及び技能を必要とするときは、市長が特に命ずる者をして行うことができる。
2 検査員が複数で検査を行うときは、当該検査を総括する検査員を定め、その者が契約者との調整等を行うものとする。
(平22規則24・令2規則27・令4規則20・一部改正)
(工事関係書類の提出)
第6条 工事等を主管する課の課長(以下「工事等主管課長」という。)は、工事等の請負契約を締結したときは、速やかに設計図書その他関係書類を土木計画課長に提出しなければならない。また、設計変更等の契約に変更があった場合についても、同様とする。
2 土木計画課長は、前項に定めるもののほか、検査に必要と認めるときは、工事等主管課長に対し、当該書類を提出させることができる。
(平22規則24・令2規則27・令4規則20・一部改正)
(検査の方法)
第7条 工事等の検査は、契約書、仕様書、設計書、図面その他の関係書類に基づき厳正に行うものとする。
2 可視できない部分があるとき又は計測が困難な工事等の検査は、工事等の施行状況の聴取又は写真その他の関係資料により施行状態を確認するものとする。
3 工事等の検査で、検査員が特に必要があると認めるときは、検査に必要な最小限度において、取り壊して検査をすることができる。この場合における取り壊し及び復旧に要する費用は、契約者の負担とする。
(検査の立会い)
第8条 検査をしようとするときは、契約者等及び工事等主管課長が指定する職員の立会いを求めて行うものとする。
2 前項による検査においては、契約規則(平成19年横須賀市規則第22号)第36条第4項の規定を準用する。
(令4規則20・一部改正)
(検査の中止)
第9条 検査員は、次に掲げる場合は、検査を中止し、直ちにその旨を土木計画課長に報告しなければならない。
(1) 契約者等が検査の実施を妨害したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、検査の実施が困難であると認められるとき。
(平22規則24・令2規則27・令4規則20・一部改正)
(検査後の措置)
第10条 検査員は、検査をしたときは、その結果を土木計画課長に報告しなければならない。
2 土木計画課長は、前項の報告を受けた場合は、その内容を審査し、契約内容と相違するものがあると認めるときは、直ちに工事等主管課長に対し、手直しを指示しなければならない。
3 工事等主管課長は、前項の規定による指示を受けたときは、直ちに契約者に対し、手直しを請求しなければならない。
4 工事等主管課長は、前項に規定する手直しが完了したときは、直ちに土木計画課長に報告しなければならない。
5 土木計画課長は、前項の報告を受けたときは、直ちに当該部分の再検査を検査員に行わせなければならない。ただし、土木計画課長が軽易な手直しと認めた場合において、写真等により手直しの完了を確認できるときは、この限りでない。
6 検査員は、完成検査、出来形部分検査又は指定部分検査が完了したときは、その結果を工事等検査書(第1号様式)により土木計画課長に報告しなければならない。
(平22規則24・平30規則17・令2規則27・令3規則21・令4規則20・一部改正)
(工事等成績評定)
第11条 評定は、完成検査完了後、別に定めるところにより行うものとする。この場合において、検査員は、評定結果を土木計画課長に報告しなければならない。
(平30規則17・全改、令2規則27・令4規則20・一部改正)
(現場調査の実施)
第12条 土木計画課長は、工事等の適正な施行又は履行のため必要と認めるときは、検査員に命じ、現場調査を行わせることができる。
2 現場調査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 中間状況調査 完成検査の充実を目的とし、契約者等及び監督員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する監督を行う者をいう。以下同じ。)の立会いのうえ行う調査
(2) 抜打ち状況調査 不良工事等の防止等を目的とし、契約者に対する事前告知をせずに行う調査
3 検査員は、現場調査の結果を土木計画課長に報告しなければならない。
(平22規則24・平30規則17・令2規則27・令4規則20・一部改正)
(契約課長への報告)
第13条 土木計画課長は、検査又は調査の結果、契約者が市長が別に定める要件に該当する疑義があると認めるときは、財務部契約課長に書面により報告するものとする。
(平22規則24・令2規則27・令4規則20・一部改正)
(土木計画課長の助言)
第14条 土木計画課長は、工事等の適正な施行又は履行のため必要と認めるときは、工事等主管課長に必要な助言をすることができる。
(平22規則24・令2規則27・令4規則20・一部改正)
(その他の事項)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則17・全改、令2規則27・令3規則80・令4規則20・一部改正)
(平30規則17・全改、令2規則27・令3規則80・一部改正)
(平30規則17・全改、令2規則27・令3規則80・一部改正)
(平30規則17・追加、令2規則27・一部改正)
(平30規則17・追加、令2規則27・令3規則21・一部改正)