○神奈川県資源の循環的な利用等の推進、廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例施行取扱規則

平成19年3月30日

規則第34号

〔神奈川県廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例施行取扱規則〕を次のように定める。

神奈川県資源の循環的な利用等の推進、廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例施行取扱規則

(令4規則53・改称)

(保管場所の届出)

第1条 神奈川県資源の循環的な利用等の推進、廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例(平成18年神奈川県条例第67号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定による届出は、産業廃棄物保管開始届(第1号様式)によらなければならない。

2 条例第10条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、産業廃棄物の保管を終了する予定日とする。

3 第1項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 産業廃棄物の保管の用に供する土地(以下「保管用地」という。)の登記事項証明書

(2) 保管用地が届出者の所有する土地でない場合にあっては、当該保管用地に係る賃貸借契約書その他の使用の権原を証する書類の写し

(3) 保管用地の位置図

(4) 産業廃棄物を保管しようとする事業場の施設の配置図

(令4規則53・一部改正)

(届出を要しない保管用地の区域の面積)

第2条 条例第10条第2項第1号に規定する規則で定める面積は、100平方メートルとする。

(産業廃棄物保管場所変更届)

第3条 条例第10条第3項の規定による届出は、産業廃棄物保管変更届(第2号様式)によらなければならない。

2 前項の届書には、変更に係る第1条各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(産業廃棄物保管場所廃止届)

第4条 条例第10条第4項の規定による届出は、産業廃棄物保管廃止届(第3号様式)によらなければならない。

(身分証明書)

第5条 条例第11条第2項に規定する証明書は、身分証明書(第4号様式)による。

(公表)

第6条 条例第12条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 廃棄物の不適正処理(条例第2条第3号に規定する廃棄物の不適正処理をいう。以下同じ。)を行った者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 廃棄物の不適正処理の内容

2 条例第12条の規定による公表は、インターネットを利用した閲覧の方法その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(令4規則53・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年8月10日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4規則53・一部改正)

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神奈川県資源の循環的な利用等の推進、廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例施行取扱規則

平成19年3月30日 規則第34号

(令和4年8月10日施行)