○上下水道局契約事務取扱規程

平成19年3月30日

上下水道企業管理規程第6号

上下水道局契約事務取扱規程を次のように定める。

上下水道局契約事務取扱規程

(総則)

第1条 この規程は、上下水道局契約規程(平成16年横須賀市上下水道企業管理規程第11号)その他別に定めがあるもののほか、上下水道局の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長等 上下水道局事務分掌規程第2条に定める課の課長及び有馬浄水場長をいう。

(3) 契約事務 契約の相手方の決定から検査までの契約に関する事務をいう。

(5) 監督員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員をいう。

(6) 検査員 地方自治法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員をいう。

(7) 検査 工事等その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う既成部分又は既納部分の確認を含む。)をするために必要な検査をいう。

(契約事務の区分)

第3条 契約事務は、経営部経理課長(契約事務を主管する担当課長が置かれた場合は、当該担当課長をいう。以下第11条から第14条まで、第16条及び別表(備考に関する部分を除く。)を除き、「経理課長」という。)が行うものとする。ただし、次に掲げるものについては、当該主管課長等が行うものとする。

(1) 別表に規定する契約事務

(2) 商慣習上、契約者に申込みを行うことにより成立する契約事務

(3) 事前に財務部契約課長が契約内容を審査し、これを承認した契約事務で、かつ、主たる契約内容に変更(軽微な変更を除く。)のないもの

(4) 契約規則(平成19年横須賀市規則第22号)又は契約履行規則(平成19年横須賀市規則第23号)の規定の例により難い内容を含む契約のうち、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認めるもの

(平20上下水規程6・平23上下水規程4・平26上下水規程6・平30上下水規程2・令2上下水規程9・一部改正)

(予定価格等の決定)

第4条 経営部経理課(以下「経理課」という。)が行う契約に係る予定価格及び最低制限価格は、経理課長が定める。

2 主管課等が契約事務を行う場合の予定価格については、当該主管課長等が定める。

(平23上下水規程4・平26上下水規程6・平30上下水規程2・一部改正)

(一般競争入札に付する入札条件の決定)

第5条 管理者が入札条件その他契約に係る事項について審議する機関(次条において「審議機関」という。)を設けた場合において、当該機関の審議を必要とする契約は、当該機関が入札条件を決定するものとする。

(平20上下水規程6・一部改正)

(指名競争入札参加者の選考)

第6条 経理課長は、指名競争入札に参加する者を選考するときは、契約規則第5条第2項の規定により作成する競争入札参加有資格者名簿に登載されている者のうちから、次に掲げる事項を考慮のうえ、指名業者選考書により行うものとする。ただし、管理者が審議機関の審議を要すると認めたものは、当該機関が選考するものとする。

(1) 経営の規模及び内容並びに信用状態

(2) 過去の履行結果(工事においては、検査規則第11条に規定する評定)

(3) 手持契約の状況

(4) 当該契約についての技術的適否

(5) その他経理課長が適正な履行のために必要であると考える事項

(平20上下水規程6・平23上下水規程4・平26上下水規程6・平30上下水規程2・一部改正)

(見積書の省略)

第7条 契約規則第28条第3項ただし書の規定の例により見積書を省略できるときは、第3条ただし書の規定により主管課長等が契約事務を行う契約のうち、上下水道局会計規程(昭和28年横須賀市水道企業管理規程第2号)第49条ただし書の規定により支払伝票兼支出負担行為書をもって支出することができるものに係る契約を締結するときとする。

(平27上下水規程5・令2上下水規程9・一部改正)

(契約の手続)

第8条 主管課長等は、契約を締結しようとするときは、執行伺に契約執行に必要な資料を添え、関係課長等に合議のうえ、経理課長に回議しなければならない。ただし、10万円以下の物件(材料を除く。)の購入に係る契約、20万円以下の材料の購入及び物件の修理に係る契約並びに新聞及び加除式図書の追録の購入に係る契約については、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、第3条ただし書に規定する契約(前項ただし書の規定による契約を除く。)については、経理課長に回議することを要しない。

3 第1項の伺書のうち、特殊物件で種類を指定する必要があるもの、随意契約により契約を締結するものその他経理課長が契約事務の執行に理由を必要とすると認めたものは、理由書を添付しなければならない。

(平23上下水規程4・平25上下水規程7・平26上下水規程6・平30上下水規程2・令2上下水規程9・一部改正)

(入札・見積結果報告書)

第9条 経理課長は、入札を執行し、又は見積書を徴したときは、入札・見積結果報告書を作成しなければならない。

2 前項の規定による入札を執行した場合において、落札者がいないときは、経理課長は、随意契約の手続をとることができる。

3 経理課長は、契約を締結したときは、契約書その他契約関係書類を主管課長等に送付するものとする。

(平23上下水規程4・平26上下水規程6・平30上下水規程2・令2上下水規程9・一部改正)

(給付の完了等の届出の省略)

第10条 契約履行規則第32条第1項ただし書第49条第1項ただし書又は第75条ただし書の規定の例により給付の完了の届出を省略できる契約は、契約規則第28条第2項ただし書又は第3項の規定の例により請書等の徴取を省略した契約とする。

(平20上下水規程6・平27上下水規程5・一部改正)

(検査の範囲)

第11条 次に掲げる検査は、経理課で行うものとし、それ以外のものについては主管課で行うものとする。

(1) 工事等(単価契約による工事等及び設計積算を行わずに執行した災害復旧工事等を除き、別表8の項に該当する工事等を含む。)に係る検査

(2) 固定資産の購入又は製造請負に係る契約のうち、一品又は一式の契約金額が500万円を超えるもの(第3条の規定により主管課長等が行う契約事務に係るものを除く。)の検査

(3) 当該契約の性質及び目的その他特別な事情により、経理課長(検査を主管する担当課長が置かれた場合は、当該担当課長をいう。次条から第14条まで及び第16条において同じ。)が特に必要と認めたものに係る検査

(平22上下水規程4・平23上下水規程4・平26上下水規程6・平30上下水規程2・令2上下水規程9・令3上下水規程5・一部改正)

(監督員及び検査員の指定)

第12条 監督員は、主管課長が指定する。

2 経理課で行う検査の検査員は経理課長が指定し、主管課で行う検査の検査員は主管課長が指定する。

(平23上下水規程4・平26上下水規程6・平27上下水規程5・平30上下水規程2・一部改正)

(検査の立会い)

第13条 検査は、主管課長等が指定する者(次条第1項において「立会人」という。)及び契約者又はその使用人の立会いのうえ行わなければならない。ただし、次に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 第3条ただし書に規定する契約(第11条第3号の規定により経理課長が検査を必要と認めた契約を除く。)

(2) 賃貸借契約(リース契約を含む。)のうち各月末締め定額払いの契約

(3) その他管理者が指定する契約

(平20上下水規程6・平22上下水規程4・平23上下水規程4・平26上下水規程6・平30上下水規程2・一部改正)

(検査等の結果報告)

第14条 検査員は、検査を行ったときは、立会人と連署のうえ、検査書により、主管部長又は主管課長等及び経理課長に報告しなければならない。ただし、第11条の規定により主管課で行う検査にあっては、経理課長への報告を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、契約規則第28条第3項に規定する契約及び賃貸借契約にあっては、前項の検査書を省略することができる。

3 検査員は、第1項の検査の結果、取壊し、修補、改築又は取替えを要すると認めるときは、その旨を主管部長又は主管課長等及び経理課長に報告しなければならない。ただし、第11条の規定により主管課で行う検査にあっては、経理課長への報告を省略することができる。

4 監督員は、契約履行規則第14条第2項第3号第19条第2項第20条第1項若しくは第2項又は第23条第2項の規定の例により、検査又は立会いを実施したときは、検査・立会報告書により主管部長又は主管課長等及び経理課長に報告しなければならない。ただし、第11条の規定により主管課で行う検査にあっては、経理課長への報告を省略することができる。

5 物件の売渡しについては、主管課長の指定する職員が立会いを行い、物件売渡報告書により主管課長等に報告しなければならない。

(平20上下水規程6・平22上下水規程4・平23上下水規程4・平26上下水規程6・平27上下水規程5・平30上下水規程2・令4上下水規程5・一部改正)

(工事完成検査完了通知書の省略)

第15条 検査規則第10条第6項ただし書の規定の例により通知を省略することができる軽微な工事等は、契約金額が500万円未満の工事等とする。

(平27上下水規程5・一部改正)

(請求の確認)

第16条 経理課長は、工事等の前払金又は第11条の規定により経理課が検査を行った契約の代金の請求書が提出されたときは、その内容を審査し、正当と認めたときは、速やかに主管課長等に送付するものとする。

(平23上下水規程4・平26上下水規程6・平30上下水規程2・一部改正)

(請負代金額の変更)

第17条 契約履行規則第2条第6号に規定する設計図書に基づき発注した契約の請負代金額の変更を行うときは、次の式により算定した額に消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税相当額」という。)を加算した額とする。ただし、経理課長又は主管課長等が、設計単価又は歩掛による代価の性質が次の式により難いと認める場合は、この限りでない。

変更後の設計金額(消費税相当額を含まない。)×契約金額/変更前の設計金額(消費税相当額を含む。)

(平24上下水規程4・平26上下水規程6・平27上下水規程5・平30上下水規程2・一部改正)

(工事等の前払金の支払条件)

第18条 契約履行規則第34条又は第42条第1項の規定の例により前払金を支払うことができる契約は、次に掲げる契約とする。ただし、単価契約及び小破修繕工事に係る契約については、この限りでない。

(1) 設計金額100万円以上かつ工期30日以上の工事に係る契約

(2) 設計金額1,000万円以上かつ履行期間180日以上の検査規則第2条第3号に規定する業務委託契約

(3) 前2号以外の契約で、その目的又は性質により経理課長が特に必要と認めたもの

(平23上下水規程4・平26上下水規程6・平27上下水規程5・平30上下水規程2・一部改正)

(工事の中間前払金の支払条件)

第19条 契約履行規則第35条の規定の例により中間前払金を支払うことができる契約は、設計金額300万円以上かつ工期90日以上の工事に係る契約とする。ただし、部分払と併用することはできない。

(平27上下水規程5・一部改正)

(工事請負契約の契約保証金の免除)

第20条 工事請負契約を締結する場合で、契約規則第31条第7号の規定の例により契約保証金を免除できるときは、消費税相当額を含む設計金額が1,000万円未満の契約を締結するときとする。

(平27上下水規程5・一部改正)

(契約保証金の変更)

第21条 契約規則第30条第4項の規定の例による契約保証の額の増額の請求は、変更後の契約金額が、直近の契約保証の保証対象額となった契約金額の100分の150を超えた場合に行うものとする。ただし、契約変更の時点で出来高により本市に損失を被ることがないことが明らかな場合は、この限りでない。

(平27上下水規程5・令2上下水規程9・一部改正)

(契約台帳)

第22条 主管課長等は、第8条第1項の規定により執行伺を作成するときは、契約の名称、期間及び金額並びに契約者名のほか、管理者が必要と認める事項を記載した契約台帳を作成しなければならない。

(契約規則及び契約履行規則の特則)

第23条 契約規則第53条又は契約履行規則第86条の規定の例により、管理者が契約について定めるときは、経理課長に合議するものとする。

(平23上下水規程4・平26上下水規程6・平27上下水規程5・平30上下水規程2・一部改正)

(諸様式)

第24条 この規程に規定する様式は、契約事務取扱規程(平成19年横須賀市訓令甲第10号)の規定の例による。

(平27上下水規程5・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 上下水道局契約事務取扱規程(平成16年横須賀市上下水道企業管理規程第12号)は、廃止する。

(平成20年4月1日上下水規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成21年4月1日上下水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成22年4月1日上下水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日上下水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成24年3月30日上下水規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日上下水規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成26年4月1日上下水規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成27年4月1日上下水規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日上下水規程第2号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年4月1日上下水規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日上下水規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年4月1日上下水規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23上下水規程4・全改、平26上下水規程6・平30上下水規程2・平31上下水規程5・令2上下水規程9・一部改正)

区分

主管課長等が契約事務を行うことができる上限の金額等

課長

有馬浄水場長

1

物件の購入(印刷製本、材料、土地及び建物を除く。)

80万円

10万円

2

印刷製本及び材料に係る契約

130万円

10万円

3

製造の請負

130万円

10万円

4

業務委託(請負工事及び長期継続契約に係るものを除く。)

50万円(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第2号から第5号までに該当する契約にあっては、500万円)

50万円(令第167条の2第1項第2号から第5号までに該当する契約にあっては、100万円)

5

物件の賃借(土地及び建物を除く。)

40万円(リース期間が満了するまでの賃借料が80万円を超えないものに限る。)

自動車、機械器具等の借上げに係る契約で、前年度と同一内容の契約を行うもの

20万円(リース期間が満了するまでの賃借料が80万円を超えないものに限る。)

6

物件の修理(施設等の修理を含む。)

130万円(令第167条の2第1項第2号から第5号までに該当する契約にあっては、500万円)

20万円

7

物件の売渡し(たな卸資産の売却については、経理課長に限る。)

全般

 

8

プロポーザル等の主に価格以外の条件で契約者を決定するもの

全般

 

9

重要な政策として管理者の決裁を受けたものを実施するに当たり、特定の事業者と協議等により価格を決定する必要があるもの

全般

 

備考

1 金額は、契約予定価格とする。

2 8の項に掲げる契約として主に価格以外の条件で契約者を決定しようとするときは、当該決定方法をとる理由、決定方法等について事前に経理課長の承認を得なければならない。

上下水道局契約事務取扱規程

平成19年3月30日 上下水道企業管理規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 上下水道/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 上下水道企業管理規程第6号
平成20年4月1日 上下水道企業管理規程第6号
平成21年4月1日 上下水道企業管理規程第4号
平成22年4月1日 上下水道企業管理規程第4号
平成23年4月1日 上下水道企業管理規程第4号
平成24年3月30日 上下水道企業管理規程第4号
平成25年4月1日 上下水道企業管理規程第7号
平成26年4月1日 上下水道企業管理規程第6号
平成27年4月1日 上下水道企業管理規程第5号
平成30年3月30日 上下水道企業管理規程第2号
平成31年4月1日 上下水道企業管理規程第5号
令和2年4月1日 上下水道企業管理規程第9号
令和3年4月1日 上下水道企業管理規程第5号
令和4年4月1日 上下水道企業管理規程第5号