○職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の給料の切替えに関する規則

平成19年3月30日

教育委員会規則第5号

職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の給料の切替えに関する規則

(総則)

第1条 市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の給料の切替えについては、この規則の定めるところによる。

(職務の級の最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正条例による改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(昭和30年横須賀市条例第16号)別表第1又は別表第2に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級が2級であった職員で切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)別表の旧給料月額欄に掲げられているもの 旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 切替日においてその者が属する改正条例による改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例別表第1に定める職務の級における最高の号給

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条第1号関係)

1 高等学校教育職給料表の適用を受けていた職員

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

479,400

190

191

192

193

194

482,200

194

195

196

196

197

485,000

197

198

199

200

201

487,800

201

202

203

204

205

2 幼稚園教育職給料表の適用を受けていた職員

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

457,600

165

166

167

168

169

460,000

169

170

171

172

173

462,400

173

174

175

176

177

464,800

177

178

179

180

181

職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の給料の切替えに関する規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当・諸給与
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号