○教育委員会職員職名規則

平成19年3月30日

教育委員会規則第8号

教育委員会職員職名規則の全部を改正する規則を次のように定める。

教育委員会職員職名規則

(趣旨)

第1条 職員定数条例(昭和26年横須賀市条例第68号)第2条に掲げる教育委員会の事務局及び学校等の職員の職名は、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 一般職員

(2) 学校用務員

(3) 学校給食調理員

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

教育委員会職員職名規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第8号