○高齢者虐待防止センター設置規程
平成19年3月30日
訓令甲第12号
高齢者虐待防止センター設置規程を次のように定める。
高齢者虐待防止センター設置規程
(目的)
第1条 事務分掌規則(平成17年横須賀市規則第12号)第12条地域福祉課の部第5号の規定に基づき高齢者虐待防止を図るため、民生局福祉こども部地域福祉課事務室として高齢者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平20訓令甲10・平23訓令甲1・令2訓令甲15・令3訓令甲14・令4訓令甲3・一部改正)
(業務)
第2条 センターにおいては、次に掲げる業務を行う。
(1) 高齢者虐待の相談に関すること。
(2) 高齢者虐待防止に関する関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 高齢者虐待防止に関する事業計画の策定及び庁内調整に関すること。
(4) その他高齢者の虐待防止に関すること。
(その他の事項)
第3条 センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令甲第10号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令甲第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令甲第15号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年7月30日訓令甲第14号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、令達の日から施行する。