○横須賀市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規則
平成19年3月30日
規則第57号
横須賀市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規則を次のように定める。
横須賀市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規則
(趣旨)
第1条 横須賀市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第3条 児童手当の支払日は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月のそれぞれの月の15日とする。
2 前項の規定にかかわらず、支給すべき事由が消滅した場合における当該消滅した日の属する月分までの児童手当の支払日は、当該消滅した日の属する月の翌月の15日とする。
3 前2項に規定する児童手当の支払日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前で最も近い日曜日等でない日とする。
(令6規則71・一部改正)
(その他の事項)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、市長又は第2条の規定する市長の委任を受けた者が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日規則第71号)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 改正後の横須賀市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規則の規定は、令和6年10月以降の月分の児童手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の児童手当の支給については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
職員の区分 | 委任を受けた者 |
上下水道事業管理者 | |
教育委員会事務局の職員及び市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(昭和30年横須賀市条例第16号)の適用を受ける者 | 教育長 |