○コミュニティセンター条例

平成19年12月17日

条例第58号

コミュニティセンター条例をここに公布する。

コミュニティセンター条例

(設置)

第1条 市民に自治活動の場を提供し、又、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、市民の連帯、生活文化の振興及び福祉の増進を図り、もって魅力ある地域社会の形成に資するため、本市にコミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 センターの位置及び名称は、次のとおりとする。

位置

名称

横須賀市夏島町9番地

追浜コミュニティセンター

横須賀市船越町6丁目77番地

田浦コミュニティセンター

横須賀市長浦町2丁目45番地

長浦コミュニティセンター

横須賀市東逸見町2丁目29番地

逸見コミュニティセンター

横須賀市坂本町2丁目26番地

坂本コミュニティセンター

横須賀市本町2丁目1番地

本町コミュニティセンター

横須賀市安浦町2丁目33番地

安浦コミュニティセンター

横須賀市三春町2丁目12番地

三春コミュニティセンター

横須賀市公郷町2丁目11番地

衣笠コミュニティセンター

横須賀市池上4丁目6番1号

池上コミュニティセンター

横須賀市大津町3丁目34番40号

大津コミュニティセンター

横須賀市浦賀5丁目1番2号

浦賀コミュニティセンター

横須賀市鴨居3丁目11番12号

鴨居コミュニティセンター

横須賀市岩戸1丁目10番18号

岩戸コミュニティセンター

横須賀市久里浜6丁目14番2号

久里浜コミュニティセンター

横須賀市長沢2丁目7番7号

北下浦コミュニティセンター

横須賀市長井5丁目16番5号

長井コミュニティセンター

横須賀市武3丁目5番1号

武山コミュニティセンター

横須賀市長坂1丁目2番2号

西コミュニティセンター

2 次の表の左欄に掲げるセンターに、同表の右欄のとおり分館を置く。

センターの名称

分館の位置及び名称

追浜コミュニティセンター

横須賀市夏島町12番地

追浜コミュニティセンター北館

浦賀コミュニティセンター

横須賀市浦賀7丁目2番1号

浦賀コミュニティセンター分館

(平23条例4・平27条例76・令3条例66・一部改正)

(事業)

第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) センターを自治活動及び生涯学習の利用に供する事業

(2) 定期講座、講習会、講演会等を開催する事業

(3) 自治活動及び生涯学習に関する情報の収集及び提供に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(館長等)

第4条 センターに次の者を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な者

(令4条例10・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 次に掲げる池上コミュニティセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 池上コミュニティセンターの使用の許可に関すること。

(2) 池上コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

(令4条例10・追加)

(指定管理者の公募)

第6条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。

(令4条例10・追加・旧第5条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(令4条例10・追加・旧第6条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定)

第8条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうちセンターの設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容がセンターの適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(令4条例10・追加・旧第7条繰下・一部改正)

(使用者の範囲)

第9条 センター(別表第1に掲げる施設を除く。)を使用できるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。

(1) 団体の代表者が次のいずれかの要件に該当する者で満15歳以上のもの(中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程の生徒を除く。)であること。

 本市の区域内に住所を有する者

 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 本市の区域内に存する学校に在学する者

(2) 団体の構成員が3人以上であること。

(3) 団体の構成員の過半数の者が第1号列記事項に掲げる要件のいずれかに該当すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長(池上コミュニティセンターにあっては、指定管理者)は、同項に規定する団体のセンターの使用を妨げない場合であって、センターの管理上支障がないときは、個人にもセンターを使用させることができる。

(平28条例32・令元条例13・一部改正、令4条例10・旧第5条繰下・旧第8条繰下・一部改正)

(休館日)

第10条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に池上コミュニティセンター以外のセンターの休館日を変更し、又は設けることができる。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に池上コミュニティセンターの休館日を変更し、又は設けることができる。

4 臨時に休館するときは、その都度センター前にその旨を掲示するものとする。

(令4条例10・旧第6条繰下・旧第9条繰下・一部改正)

(使用時間)

第11条 センター(別表第1に掲げる図書室を除く。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとし、同表に掲げる図書室の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長(池上コミュニティセンターにあっては、指定管理者)は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(令元条例13・一部改正、令4条例10・旧第7条繰下・旧第10条繰下・一部改正)

(使用許可)

第12条 センター(別表第1に掲げる施設(トレーニング室を除く。)を除く。第16条及び第19条において同じ。)を使用しようとするものは、市長(池上コミュニティセンターにあっては、指定管理者)の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 政治的活動若しくは宗教的活動に利用し、又はそのおそれのあるとき。

(4) 営利を目的として利用するとき。

(5) 管理上支障があると認められるとき。

(6) その他市長又は指定管理者が適当でないと認めるとき。

2 市長及び指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。

(令元条例13・一部改正、令4条例10・旧第8条繰下・旧第11条繰下・一部改正)

(使用料)

第13条 センターの使用については、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)から別表第2に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(令元条例13・追加、令4条例10・旧第9条繰下・旧第12条繰下)

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。

(2) 本市の都合により使用許可を取り消されたとき。

(3) その他規則で定めるとき。

(令元条例13・追加、令4条例10・旧第10条繰下・旧第13条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(令元条例13・追加、令4条例10・旧第11条繰下・旧第14条繰下)

(使用者の行う設備等)

第16条 使用者は、センターの使用に伴いセンターにおいて特別の設備、装飾、物品の販売、寄付の募集その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ市長(池上コミュニティセンターにあっては、指定管理者)の承認を受けなければならない。

(令元条例13・旧第9条繰下・一部改正、令4条例10・旧第12条繰下・旧第15条繰下・一部改正)

(使用許可事項の変更等)

第17条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、市長(池上コミュニティセンターにあっては、指定管理者)の許可を受けなければならない。

(令元条例13・旧第10条繰下、令4条例10・旧第13条繰下・旧第16条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第18条 市長及び指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第12条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

(令元条例13・旧第11条繰下、令4条例10・旧第14条繰下・旧第17条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第19条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(令元条例13・旧第12条繰下、令4条例10・旧第15条繰下・旧第18条繰下)

(損害の賠償)

第20条 使用者がセンターの建物及び備付器具を亡失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(令元条例13・旧第13条繰下、令4条例10・旧第16条繰下・旧第19条繰下)

(その他の事項)

第21条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長が定める。

(令元条例13・旧第14条繰下、令4条例10・旧第17条繰下・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 公民館条例(昭和26年横須賀市条例第63号)

(2) 地域自治活動センター条例(昭和55年横須賀市条例第7号)

(平成23年3月28日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第50号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成24年規則第64号で平成25年3月1日から施行)

(平成27年12月18日条例第76号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成28年規則第1号で平成28年3月22日から施行)

(平成28年3月31日条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第13号)

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

2 改正後のコミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、同日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第59号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後のコミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、同日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和3年12月17日条例第66号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2第1項の表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、同日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月29日条例第10号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は令和4年10月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第60号により第3条の規定は令和4年10月1日から施行)

(令和5年3月27日規則第1号により第4条の規定は令和5年4月1日から施行)

2 第2条の規定による改正後のコミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、同日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

3 第3条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前のコミュニティセンター条例第11条の規定により池上コミュニティセンターの使用許可を受けている者は、第3条の規定による改正後のコミュニティセンター条例第12条の規定による池上コミュニティセンターの使用許可を受けたものとみなす。

(令和4年12月19日条例第55号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後のコミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、同日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表第1(第9条、第11条、第12条関係)

(平24条例50・平27条例76・一部改正、令元条例13・旧別表・一部改正、令4条例10・一部改正)

田浦コミュニティセンター

図書室

逸見コミュニティセンター

図書室

衣笠コミュニティセンター

図書室

池上コミュニティセンター

学習室 研修室1 研修室2 娯楽室1 娯楽室2 大広間 プレイルーム

大津コミュニティセンター

図書室 ファミリールーム

浦賀コミュニティセンター

図書室

鴨居コミュニティセンター

学習室 トレーニング室

北下浦コミュニティセンター

図書室 談話室

長井コミュニティセンター

図書室

武山コミュニティセンター

図書室 学習室 プレイルーム

西コミュニティセンター

図書室

別表第2(第13条第1項関係)

(令元条例13・追加、令2条例59・令3条例66・令4条例10・令4条例55・一部改正)

1 センター施設使用料

施設

使用料(1時間当たり)

市内

市外

追浜コミュニティセンター

集会室

600

1,200

第1学習室

200

400

第2学習室

200

400

第3学習室

200

400

和室

200

400

調理室

300

600

美術工芸室

300

600

音楽室

300

600

田浦コミュニティセンター

集会室

600

1,200

第1学習室

200

400

第2学習室

200

400

第3学習室

100

200

和室

200

400

調理講習室

300

600

美術工芸室

300

600

音楽室

300

600

長浦コミュニティセンター

集会室兼体育室

900

1,800

第1会議室

200

400

第2会議室

400

800

和室1

300

600

和室2

200

400

和室3

200

400

調理実習室

300

600

逸見コミュニティセンター

集会室

600

1,200

学習室

200

400

和室

100

200

調理講習室

300

600

坂本コミュニティセンター

集会室兼体育室

600

1,200

第1会議室

200

400

第2会議室

200

400

和室1

100

200

和室2

100

200

和室3

200

400

調理実習室

300

600

本町コミュニティセンター

集会室兼体育室

900

1,800

第1会議室

200

400

第2会議室

300

600

和室1

100

200

和室2

300

600

調理実習室

300

600

安浦コミュニティセンター

集会室兼体育室

600

1,200

会議室

200

400

和室

200

400

調理実習室

300

600

三春コミュニティセンター

集会室兼体育室

600

1,200

会議室

200

400

和室

300

600

衣笠コミュニティセンター

体育館

900

1,800

多目的室

500

1,000

第1学習室

100

200

第2学習室

100

200

第3学習室

200

400

第1会議室

200

400

第2会議室

100

200

和室

200

400

調理室

300

600

美術工芸室

300

600

楽焼室

100

200

池上コミュニティセンター

集会室兼体育室

900

1,800

大会議室

300

600

中会議室

200

400

小会議室

200

400

和室

200

400

調理実習室

300

600

大津コミュニティセンター

体育室

600

1,200

学習室1

100

200

学習室2

200

400

学習室3

200

400

学習室4

200

400

学習室5

200

400

学習室6

200

400

学習室4、5及び6の全ての利用

500

1,000

和室1

100

200

和室2

100

200

和室3

100

200

調理室

300

600

音楽室

300

600

浦賀コミュニティセンター

集会室

600

1,200

第1学習室

100

200

第2学習室

100

200

会議室

300

600

和室

100

200

調理講習室

300

600

鴨居コミュニティセンター

集会室兼体育室

900

1,800

第1会議室

200

400

第2会議室

200

400

第3会議室

400

800

和室1

100

200

和室2

200

400

調理実習室

300

600

音楽室

300

600

トレーニング室(時間を問わず1回につき)

200

400

岩戸コミュニティセンター

集会室兼体育室

900

1,800

会議室1

300

600

会議室2

200

400

和室

200

400

久里浜コミュニティセンター

集会室

600

1,200

第1会議室

300

600

第2会議室

200

400

和室

200

400

調理講習室

300

600

北下浦コミュニティセンター

集会室

600

1,200

第1学習室

300

600

第2学習室

200

400

和室

200

400

調理実習室

300

600

美術工芸室

300

600

音楽室

300

600

大会議室

300

600

小会議室

100

200

会議室1

200

400

会議室2

200

400

会議室3

200

400

プラザ和室

200

400

長井コミュニティセンター

第1会議室

200

400

第2会議室

300

600

第3会議室

200

400

和室

100

200

調理実習室

300

600

多目的室

200

400

武山コミュニティセンター

集会室兼体育室

900

1,800

会議室A

100

200

会議室B

200

400

会議室C

100

200

和室

100

200

調理実習室

300

600

音楽室

300

600

西コミュニティセンター

集会室

900

1,800

第1学習室

200

400

第2学習室

200

400

第3学習室

200

400

第4学習室

200

400

和室

200

400

調理講習室

300

600

美術工芸室

300

600

音楽室

300

600

2 分館施設使用料

施設

使用料(1時間当たり)

市内

市外

追浜コミュニティセンター北館

集会室

600

1,200

浦賀コミュニティセンター分館

第1学習室

200

400

第2学習室

200

400

備考

1 市内とは、使用者が団体である場合又は使用者が個人であって次の各号のいずれかに該当するものである場合をいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 本市の区域内に存する学校に在学する者

2 市外とは、使用者が個人であって前項各号のいずれにも該当しないものである場合をいう。

コミュニティセンター条例

平成19年12月17日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章
沿革情報
平成19年12月17日 条例第58号
平成23年3月28日 条例第4号
平成24年12月19日 条例第50号
平成27年12月18日 条例第76号
平成28年3月31日 条例第32号
令和元年9月25日 条例第13号
令和2年12月17日 条例第59号
令和3年12月17日 条例第66号
令和4年3月29日 条例第10号
令和4年12月19日 条例第55号
令和5年3月29日 条例第11号