○教育委員会の権限に属する事務の一部を民生局地域支援部長に委任する規則
平成20年3月10日
教育委員会規則第1号
〔教育委員会の権限に属する事務の一部を市民部長に委任する規則〕を次のように定める。
教育委員会の権限に属する事務の一部を民生局地域支援部長に委任する規則
(令4教規則8・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する社会教育に関する事務の民生局地域支援部長(以下「地域支援部長」という。)への委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4教規則8・一部改正)
(委任事項)
第2条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、その権限に属する社会教育に関する事務のうち、次に掲げる事務を地域支援部長に委任する。
(1) コミュニティセンター条例(平成19年横須賀市条例第58号)第2条に規定するセンターを生涯学習の利用に供すること。
(2) 定期講座、講習会、講演会等を開催すること(教育委員会が行うものを除く。)。
(3) 生涯学習に関する情報の収集及び提供を行うこと(教育委員会が行うものを除く。)。
(4) 図書館条例施行規則(昭和49年横須賀市教育委員会規則第6号)第7条第1項に規定する配本所(コミュニティセンターに設置するものに限る。)に係ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、生活文化の振興、福祉の増進に寄与すること。
(平22教規則10・令4教規則8・一部改正)
(権限委任の留保)
第3条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前条の規定により地域支援部長に委任した事務を自ら行うことができる。
(令4教規則8・一部改正)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日教規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日教規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。