○平成19年改正条例附則第4項の規定による給料の切替等に関する規則

平成20年3月25日

規則第8号

平成19年改正条例附則第4項の規定による給料の切替等に関する規則を次のように定める。

平成19年改正条例附則第4項の規定による給料の切替等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第4項の規定による給料の切替等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正後の給与条例 平成19年改正条例第1条の規定による改正後の職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)をいう。

(2) 切替日 平成19年4月1日をいう。

(3) 改正前の細則 初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則の一部を改正する規則(平成19年横須賀市規則第53号。次号において「平成19年改正細則」という。)による改正前の初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則(昭和33年横須賀市規則第53号)をいう。

(4) 改正後の細則 平成19年改正細則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則をいう。

(5) 改正後の初任給規則 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年横須賀市規則第52号)による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和33年横須賀市規則第52号)をいう。

(6) 号給等 号給又は給料月額(職員がその属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える給料月額を受ける職員に限り適用する。)

(7) 新号給 切替日における号給をいう。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

第3条 平成19年改正条例附則第4項に規定するこれに準ずる職員は、切替日前(平成9年4月1日から切替日の前日までの間に限る。次項において同じ。)において改正前の細則第13条、第14条又は第17条の規定に基づき号給等を決定された職員のうち、当該号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。

2 平成19年改正附則第4項の規定による必要な調整は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日前において昇格(前項に規定する職員にあっては、当該号給等を決定する際の計算の過程における昇格を含む。以下この号において同じ。)をした職員のうち、その職員の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格したものとして改正後の給与条例、改正後の初任給規則及び改正後の細則の規定を適用した場合に得られる号給がその職員の新号給より有利となる職員 当該改正後の給与条例、改正後の初任給規則及び改正後の細則の規定を適用した場合に得られる号給。この場合において、調整の際の改正後の初任給規則第9条の規定の適用については、同条第1項中「昇格した日の前日に受けていた号給」とあるのは、「切替日前に行われた昇格がないものとした場合にその職員が切替日に受けることとなる号給」とする。

(2) 他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認められる職員 市長が定める号給

(この規則により難い場合の措置)

第4条 この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、任命権者は別段の定めをすることができる。ただし、市長以外の任命権者がこの決定をしようとするときは、あらかじめ市長に協議して行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

平成19年改正条例附則第4項の規定による給料の切替等に関する規則

平成20年3月25日 規則第8号

(平成20年3月25日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
平成20年3月25日 規則第8号