○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行取扱規則

平成20年4月1日

規則第59号

〔中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行取扱規則〕を次のように定める。

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行取扱規則

(平26規則59・改称)

(総則)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第14条の規定による支援給付及び法第15条の規定による配偶者支援金の支給の実施については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平26規則59・令5規則33・一部改正)

(備付書類)

第2条 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 支援給付(配偶者支援金支給)台帳

(3) 支援給付(配偶者支援金支給)決定調書

(4) 被支援者記録票

(5) 面接受付簿

(6) 支援給付(配偶者支援金支給)申請書受理簿

(7) 医療券交付処理簿(支援給付の場合に限る。)

(8) 介護券交付処理簿(支援給付の場合に限る。)

(令5規則33・一部改正)

(通知)

第3条 市長は、法第14条第4項の規定によりその例によることとされた生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第2項の規定に基づき、要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の支援給付を実施したときは、前条第1号から第4号まで及び第4条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被支援者(支援給付の決定を受けた者をいう。以下同じ。)の居住地における支援給付の実施機関の長に通知しなければならない。

2 市長は、被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに移転に伴う費用の支出の決定その他の必要な決定を行い、支援給付の決定及び実施に関し必要と認める書類を添付して、新居住地の支援給付の実施機関に通知しなければならない。

(支援給付申請等の添付書類)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請の際には、次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 資産状況等報告書(第1号様式)

(2) 収入申告書(第2号様式)

(3) 同意書(第3号様式)

(4) 家賃地代証明書(第4号様式)

(5) 給与証明書

(6) 生業計画書(第5号様式)

(7) 住宅補修計画書(第6号様式)

(8) その他市長が特に必要と認めるもの

(決定通知書)

第5条 支援給付の開始、変更、停止又は廃止の際の通知は、支援給付決定(変更、停止、廃止)通知書(第7号様式)によらなければならない。

2 配偶者支援金の支給の開始、変更、停止又は廃止の際の通知は、支援金支給決定(変更、停止、廃止)通知書(第7号様式の2)によらなければならない。

(令5規則33・一部改正)

(検診命令書)

第6条 支援給付の決定のため必要があるときに実施する検診の命令は、検診命令書(第8号様式)によらなければならない。

(入所等の依頼)

第7条 市長は、生活支援給付の実施にあたり施設に入所を依頼し、又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは、入所(養護)依頼書(第9号様式)により依頼しなければならない。

(支援給付金品等の支給方法)

第8条 市長は、支援給付金品を交付する場合にあっては当該被支援者から支援給付決定通知書又はこれに代わるものの、配偶者支援金を支給する場合にあっては当該被支給者から配偶者支援金支給決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(令5規則33・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月25日規則第59号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令3規則36・一部改正)

画像

(令3規則36・一部改正)

画像

(令3規則36・一部改正)

画像

(令3規則36・一部改正)

画像

画像

(令3規則36・一部改正)

画像

(平26規則59・令5規則33・一部改正)

画像

(令5規則33・追加)

画像

画像

画像

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支…

平成20年4月1日 規則第59号

(令和5年4月1日施行)