○横須賀市点字図書館条例
平成20年6月23日
条例第28号
横須賀市点字図書館条例をここに公布する。
横須賀市点字図書館条例
(設置)
第1条 点字刊行物、録音物その他の各種情報を記録した物を製作し、及び視覚障害者の利用に供する事業を行うため、本市に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく点字図書館を設置する。
(位置及び名称)
第2条 点字図書館の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 横須賀市本町2丁目1番地
名称 横須賀市点字図書館
(利用者)
第3条 点字図書館を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する視覚障害者とする。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 本市の区域内に存する学校に在学する者
2 前項の規定にかかわらず、研修室については、視覚障害者の福祉を図るための利用に供するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者について、点字図書館の利用を許可するものとする。
(休館日)
第4条 点字図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。
3 臨時に休館するときは、その都度点字図書館前にその旨を掲示するものとする。
(利用時間)
第5条 点字図書館の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(貸出し)
第6条 点字刊行物、録音物その他の各種情報を記録した物(以下「図書」という。)については、収録されている作品2つまでの貸出しを受けることができるものとし、貸出期間は、15日以内とする。
2 市長は、特別の理由なく前項の貸出期間内に図書を返却しなかった者及び図書を故意に著しく汚損し、又はき損した者に対して、図書の貸出しを制限することができる。
(入館の禁止等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれがあると認める者に対して、点字図書館への入館を禁止し、又は点字図書館からの退去を命じることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯している者
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は秩序を乱す者
(3) 館長が管理上支障があると認めた者
(その他の事項)
第8条 この条例に定めるもののほか、点字図書館の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(旧条例の廃止)
2 障害者福祉センター条例(昭和46年横須賀市条例第26号)は、廃止する。