○犯罪のない安全で安心なまちづくり条例施行規則

平成20年8月25日

規則第72号

犯罪のない安全で安心なまちづくり条例施行規則

(モデル地区の公募)

第1条 市長は、犯罪のない安全で安心なまちづくり条例(平成20年横須賀市条例第14号。以下「条例」という。)第16条の規定により、モデル地区を指定しようとするときは、公募するものとする。

2 前項の公募に対する応募は、当該地区の条例第2条第2項に規定する地域活動団体(当該地区に複数の地域活動団体が存する場合は、代表となる地域活動団体)が市長にモデル地区事業計画書(別記様式)を提出することにより行う。

(モデル地区の指定)

第2条 市長は、前条第2項の応募を受けたときは、次条に規定する委員会に当該モデル地区事業計画書を送付し、モデル地区の選定について意見を聴いた上で、モデル地区を指定する。

2 モデル地区の指定の期間は、2年間とする。

3 市長は、モデル地区の選定を終えたときは、速やかに結果を当該モデル地区事業計画書を提出した地域活動団体に通知するものとする。

(安全・安心まちづくりモデル地区選定委員会)

第3条 モデル地区事業計画書の内容を審査し、モデル地区の指定の対象の選定に資するため、安全・安心まちづくりモデル地区選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、前項の審査を行った後、選定に係る意見を市長に述べるものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、関係団体の代表者、関係行政機関の職員及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置き、民生局地域支援部長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(平21規則38・平30規則5・令2規則8・令4規則3・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、民生局地域支援部市民生活課において行う。

(平21規則38・平30規則5・令2規則8・令4規則3・令5規則6・一部改正)

(運営)

第8条 委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

(その他の事項)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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犯罪のない安全で安心なまちづくり条例施行規則

平成20年8月25日 規則第72号

(令和5年4月1日施行)