○裁判員候補者予定者選定規程

平成20年8月21日

選挙管理委員会告示第42号

裁判員候補者予定者選定規程を次のように定める。

裁判員候補者予定者選定規程

(趣旨)

第1条 裁判員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによるものとする。

(予定者の選定)

第2条 予定者の選定は、電子計算機を利用したくじにより、次の要領に従って行う。

(1) 選挙人名簿に登録された者を投票区の順に並べて一覧表を作成する。

(2) 電子計算機を用いて作成した乱数を前号の一覧表に割り当てる。

(3) 前号の規定により割り当てた数字の昇順に一覧表を並び替え、その数字の最も小さいものから順次に数えて裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第20条第1項の規定による通知に係る員数(以下「予定者数」という。)に達するまで予定者を選定する。

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者が、前項の規定により選定された場合は、当該者を予定者から除くものとする。

(5) 前号の規定によって除いたことにより生じた予定者数の不足については、これを充足させるまで前2号の規定を準用する。

(選定録の作成)

第3条 横須賀市選挙管理委員会の委員長は、予定者を選定したときは、選定録を作り、これに署名する。

2 選定録は、横須賀市選挙管理委員会において1年間保存する。

この規程は、告示の日から施行する。

裁判員候補者予定者選定規程

平成20年8月21日 選挙管理委員会告示第42号

(平成20年8月21日施行)

体系情報
第17類 行政委員会等/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年8月21日 選挙管理委員会告示第42号