○検察審査員候補者予定者選定規程
平成20年8月21日
選挙管理委員会告示第43号
検察審査員候補者予定者選定規程を次のように定める。
検察審査員候補者予定者選定規程
(趣旨)
第1条 検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによるものとする。
(予定者の選定)
第2条 予定者の選定は、電子計算機を利用したくじにより、次の要領に従って行う。
(1) 選挙人名簿に登録された者を投票区の順に並べて一覧表を作成する。
(2) 電子計算機を用いて作成した乱数を前号の一覧表に割り当てる。
(3) 前号の規定により割り当てた数字の昇順に一覧表を並び替え、その数字の最も小さいものから順次に数えて検察審査会法(昭和23年法律第147号)第9条第1項の規定による通知に係る員数(以下「予定者数」という。)に達するまで予定者を選定する。
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者が、前項の規定により選定された場合は、当該者を予定者から除くものとする。
(6) 検察審査会法第10条第2項に規定する検察審査員候補者予定者名簿を作成するため、前各号の規定により選出した予定者をその者に割り当てられた数字の最も小さいものから順に予定者数の4分の1に相当する数ごとに第1群から第4群までとしてそれぞれ振り分ける。
(選定録の作成)
第3条 横須賀市選挙管理委員会の委員長は、予定者を選定したときは、選定録を作り、これに署名する。
2 選定録は、横須賀市選挙管理委員会において1年間保存する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 検察審査員候補者選定規程(昭和33年横須賀市選挙管理委員会告示第46号)は、廃止する。