○指導不適切教員等の取扱いに関する規則

平成20年11月27日

教育委員会規則第10号

指導不適切教員等の取扱いに関する規則

(目的)

第1条 この規則は、横須賀市立学校の市費負担の教員等のうち、指導が不適切であるものの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「教員等」とは、教諭、養護教諭及び講師をいう。ただし、職員定年等条例等の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第50号)附則第5項又は第6項の規定により採用された職員、臨時的任用職員及び常勤を要しない職員を除く。

2 この規則において「指導不適切教員等」とは、次のいずれかに該当する教員等をいう。

(1) 教科に関する専門的知識、技術等の不足のため、学習指導を適切に行うことができない。

(2) 指導方法が不適切であり、学習指導を適切に行うことができない。

(3) 生徒等の心を理解する能力に欠け、学級経営及び生徒指導を適切に行うことができない。

(令5教規則5・一部改正)

(報告)

第3条 学校長は、指導不適切教員等について、教育長に報告しなければならない。

(判定)

第4条 教育長は、前条の報告を受けたときは、当該教員等が指導不適切教員等かどうかを判定するものとする。この場合において、教育長は、第9条第1項に規定する指導力判定会の意見を参考にするものとする。

2 教育長は、前項の判定の結果を当該学校長に通知するものとする。

(人事上の措置)

第5条 教育長は、前条の規定により指導不適切教員等と判定した教員等に対して、人事上の措置を講ずるものとする。

2 人事上の措置は、原則として1年を単位とし、その内容は、所属校、教育研究所等における研修とする。

3 教育長は、前項の研修の内容を当該指導不適切教員等に通知するものとする。

(学校長の認定)

第6条 学校長は、指導不適切教員等の人事上の措置の期間が終了したとき又は当該指導不適切教員等の指導力が向上し、人事上の措置が必要なくなったと認めるときは、その旨を教育長に報告するものとする。

(人事上の措置の期間終了後の判定)

第7条 教育長は、前条の報告を受けたときは、第9条第1項に規定する指導力判定会の意見を参考とし、次に掲げるいずれかの判定を行う。

(1) 指導不適切教員等の判定の解除

(2) 人事上の措置の期間の延長

(3) 指導が不適切な状態を改善できる見込みがないとの判定

2 教育長は、前項の判定の結果を当該報告をした学校長及び当該指導不適切教員等に通知するものとする。

(意見の申出)

第8条 第5条第3項又は前条第2項の規定による通知を受けた教員等は、教育長に意見を申し出ることができる。

(指導力判定会)

第9条 教育長は、第3条の報告があったとき、次に掲げる事項を担任するため、指導力判定会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 第4条第1項の規定により教育長が指導不適切教員等かどうかを判定を行う際に、意見を述べること。

(2) 第7条第1項の規定により教育長が人事上の措置の期間終了後の判定を行う際に、意見を述べること。

(3) その他、人事上の措置に関して、意見を述べること。

2 委員会は7名以内をもって組織し、教育学、医学、心理学その他の生徒等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び教育委員会事務局職員のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。

3 委員会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会の委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(教育長の責務等)

第10条 教育長は、指導不適切教員等の取扱いに関し、学校運営に支障をきたさないよう努めるものとする。

2 教育長は、第8条の規定による意見の申出を受けたときは、判定会に報告するととともに、必要に応じ、当該教員等に対応の状況を通知するものとする。

(その他の事項)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日教規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

指導不適切教員等の取扱いに関する規則

平成20年11月27日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)